二級ボイラー技士の過去問
平成28年10月公表
関係法令 問33
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問題
二級ボイラー技士試験 平成28年10月公表 関係法令 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラー(移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置するボイラー室について、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- 伝熱面積が5m2の蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。
- ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として1.2m以上としなければならない。
- ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすい物を持ち込ませてはならない。
- ボイラー室には、ボイラー検査証及びボイラー設置者の氏名を掲示しなければならない。
- ボイラー室に、障壁設置等の防火措置を講じることなく固体燃料を貯蔵するときは、これをボイラーの外側から1.2m以上離しておかなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
ボイラー室に掲示しなければならないのは、ボイラー検査証とボイラー取扱作業主任者の氏名です。
1 ボイラー室に設置しなくてもよいボイラーは伝熱面積3平方メートル以下のボイラーです。
2 ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として1.2m以上としなければなりません。
3 ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすい物を持ち込ませてはなりません。
5 ボイラー室に、障壁設置等の防火措置を講じることなく固体燃料を貯蔵するときは、これをボイラーの外側から1.2m以上離しておかなければなりません。液体燃料の場合は2m以上離さなければなりません。
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02
伝熱面積が3m2を超えるボイラーは、ボイラー室に設置しなければなりません。
2.正解です。
記載の通り、ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として1.2m以上としなければなりません。
3.正解です。
ボイラー室には必要がある場合のほか、引火しやすい物を持ち込ませてはなりません。爆発の恐れがあります。
4.誤っています。
ボイラー室には、ボイラー検査証及びボイラー取扱作業主任者の氏名を掲示しなければなりません。
5.正解です。
ボイラー室に障壁設置等の防火措置を講じることなく固体燃料を貯蔵するときは、これをボイラーの外側から1.2m以上離しておかなければなりません。固体燃料以外の場合は、2m以上になりますので、覚えておきましょう。
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03
設問は、ボイラ(移動式ボイラ、屋外式ボイラ及び小型ボイラを除く。)を設置するボイラ室について問われています。
以下に、選択肢ごとに説明します。
1.ボイラー及び圧力容器安全規則第18条に、「ボイラーはボイラー室に設置しなければならない。ただし、伝熱面積3㎡以下のボイラーについては、この限りではない。」と記載されています。
そのため、伝熱面積5㎡のボイラは、ボイラ室に設置する必要があります。
2.ボイラー及び圧力容器安全規則第19条に、「ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として1.2m以上としなければならない。ただし、安全弁その他の附属品の検査及び取扱いに支障がないときは、この限りでない。」と記載されています。
3.ボイラー及び圧力容器安全規則第29条第1項第2号に、「ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすい物を持ち込ませないこと。」と記載されています。
4.ボイラー及び圧力容器安全規則第29条第1項第4項に、「ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示すること。」と記載されています。
ボイラー設置者の氏名の記載はありません。
5.ボイラー及び圧力容器安全規則第21条第2項に、「ボイラー室その他のボイラー設置場所に燃料を貯蔵するときは、これをボイラーの外側から2m(固体燃料にあっては、1.2mメートル)以上離しておかなければならない。ただし、ボイラーと燃料又は燃料タンクとの間に適当な障壁を設ける等防火のための措置を講じたときは、この限りでない。」と記載されています。
以上の説明により、選択肢4が誤っていることがわかります。
正答は「4」です。
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