二級ボイラー技士の過去問
平成29年4月公表
関係法令 問38

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級ボイラー技士試験 平成29年4月公表 関係法令 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
  • 煙管
  • 節炭器(エコノマイザ)
  • 鏡板
  • 管板
  • 管寄せ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。

部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものは、煙管です。
他に、水管、空気予熱器、給水装置があります。

参考になった数69

02

1.正解です。
煙管は、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がありません。

2.誤っています。
節炭器(エコノマイザ)はボイラー変更届が必要になります。ボイラー変更届は変更工事の開始30日前までになります。

3.誤っています。
鏡板はボイラー変更届が必要になります。鏡板は形状により、4つに分類されます。

4.誤っています。
管板はボイラー変更届が必要になります。
管板とは、煙管ボイラーなどの管に取り付ける鏡板のことをいいます。

5.誤っています。
管寄せはボイラー変更届が必要になります。ボイラーの変更工事の開始30日前までに、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

参考になった数31

03

正答は「1」です。

設問は、ボイラ(小型ボイラを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものについて問われています。

以下に説明します。

 ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない部分または設備は、ボイラー及び圧力容器安全規則第41条に記載されています。
 その部分または設備は以下のとおりです。

 ①胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー
 ②附属設備
 ③燃焼装置
 ④据付基礎

 この中に煙管は含まれておりません。

以上の説明により、選択肢1が設問に合致していることがわかります。

正答は「1」です。

参考になった数29