二級ボイラー技士の過去問
平成29年4月公表
関係法令 問37
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問題
二級ボイラー技士試験 平成29年4月公表 関係法令 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラーの取扱いの作業について、法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラーは、次のうちどれか。ただし、他にボイラーはないものとする。
- 伝熱面積が25m2の立てボイラー
- 伝熱面積が25m2の鋳鉄製蒸気ボイラー
- 伝熱面積が40m2の鋳鉄製温水ボイラー
- 伝熱面積が200m2の貫流ボイラー
- 最大電力設備容量が500kWの電気ボイラー
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この過去問の解説 (3件)
01
伝熱面積が25m2の立てボイラーは二級ボイラー技士を選任できません。伝熱面積が25m2未満でないと二級ボイラー技士を選任できません。
2.誤っています。
伝熱面積が25m2の鋳鉄製蒸気ボイラーは二級ボイラー技士を選任できません。伝熱面積が25m2未満でないと二級ボイラー技士を選任できません。
3.誤っています。
伝熱面積が40m2の鋳鉄製温水ボイラーは二級ボイラー技士を選任できません。1,2で解説しましたが、伝熱面積が25m2未満でないと二級ボイラー技士を選任できません。
4.正解です。
伝熱面積が200m2の貫流ボイラーは二級ボイラー技士を選任できます。貫流ボイラーの場合は、伝熱面積が250m2未満であれば、二級ボイラー技士を選任できます。
5.誤っています。
最大電力設備容量が500kWの電気ボイラーは二級ボイラー技士を選任できません。500kWの電気ボイラーを伝熱面積で換算すると、25m2になります。よって、二級ボイラー技士を選任できません。
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02
設問は、ボイラの取扱いの作業について、法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラーについて問われています。
2級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任できるボイラは、ボイラー及び圧力容器安全規則第24条第1項第3号で「取り扱うボイラの伝熱面積の合計が、25㎡未満」とされています。
以下に、選択肢ごとに説明します。
1.伝熱面積が25㎡の立てボイラは、25㎡以上のため、2級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任できません。
2.伝熱面積が25㎡の鋳鉄製蒸気ボイラは、25㎡以上のため、2級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任できません。
3.伝熱面積が40㎡の鋳鉄製温水ボイラは、25㎡以上のため、2級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任できません。
4.伝熱面積が200㎡の貫流ボイラは、25㎡以上ですが、ボイラー取扱作業主任者に選任する際、貫流ボイラは伝熱面積を10分の1とするため(ボイラー及び圧力容器安全規則第24条第2項第1号)、選任に際しての伝熱面積は20㎡と見なすことができます。
そのため、伝熱面積が200㎡の貫流ボイラは、2級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任できます。
5.最大電力設備容量が500kWの電気ボイラは、電力設備容量20kWを1㎡と換算するため(ボイラー及び圧力容器安全規則第2条第1項第4号)、換算すると伝熱面積が25㎡となり、25㎡以上のため、2級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任できません。
以上の説明により、選択肢4が設問に合致していることがわかります。
正答は「4」です。
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03
法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラーは、伝熱面積が200m2の貫流ボイラーです。
1 一級ボイラー技士または特級ボイラー技士のみです。
2 一級ボイラー技士または特級ボイラー技士のみです。
3 一級ボイラー技士または特級ボイラー技士のみです。
5 一級ボイラー技士または特級ボイラー技士のみです。
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