二級ボイラー技士の過去問
平成29年4月公表
関係法令 問37

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問題

二級ボイラー技士試験 平成29年4月公表 関係法令 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラーの取扱いの作業について、法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラーは、次のうちどれか。ただし、他にボイラーはないものとする。
  • 伝熱面積が25m2の立てボイラー
  • 伝熱面積が25m2の鋳鉄製蒸気ボイラー
  • 伝熱面積が40m2の鋳鉄製温水ボイラー
  • 伝熱面積が200m2の貫流ボイラー
  • 最大電力設備容量が500kWの電気ボイラー

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤っています。
伝熱面積が25m2の立てボイラーは二級ボイラー技士を選任できません。伝熱面積が25m2未満でないと二級ボイラー技士を選任できません。

2.誤っています。
伝熱面積が25m2の鋳鉄製蒸気ボイラーは二級ボイラー技士を選任できません。伝熱面積が25m2未満でないと二級ボイラー技士を選任できません。

3.誤っています。
伝熱面積が40m2の鋳鉄製温水ボイラーは二級ボイラー技士を選任できません。1,2で解説しましたが、伝熱面積が25m2未満でないと二級ボイラー技士を選任できません。

4.正解です。
伝熱面積が200m2の貫流ボイラーは二級ボイラー技士を選任できます。貫流ボイラーの場合は、伝熱面積が250m2未満であれば、二級ボイラー技士を選任できます。

5.誤っています。
最大電力設備容量が500kWの電気ボイラーは二級ボイラー技士を選任できません。500kWの電気ボイラーを伝熱面積で換算すると、25m2になります。よって、二級ボイラー技士を選任できません。

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02

正答は「4」です。

設問は、ボイラの取扱いの作業について、法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラーについて問われています。

2級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任できるボイラは、ボイラー及び圧力容器安全規則第24条第1項第3号で「取り扱うボイラの伝熱面積の合計が、25㎡未満」とされています。

以下に、選択肢ごとに説明します。

 1.伝熱面積が25㎡の立てボイラは、25㎡以上のため、2級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任できません。

 2.伝熱面積が25㎡の鋳鉄製蒸気ボイラは、25㎡以上のため、2級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任できません。

 3.伝熱面積が40㎡の鋳鉄製温水ボイラは、25㎡以上のため、2級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任できません。

 4.伝熱面積が200㎡の貫流ボイラは、25㎡以上ですが、ボイラー取扱作業主任者に選任する際、貫流ボイラは伝熱面積を10分の1とするため(ボイラー及び圧力容器安全規則第24条第2項第1号)、選任に際しての伝熱面積は20㎡と見なすことができます。
   そのため、伝熱面積が200㎡の貫流ボイラは、2級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任できます。

 5.最大電力設備容量が500kWの電気ボイラは、電力設備容量20kWを1㎡と換算するため(ボイラー及び圧力容器安全規則第2条第1項第4号)、換算すると伝熱面積が25㎡となり、25㎡以上のため、2級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任できません。

以上の説明により、選択肢4が設問に合致していることがわかります。

正答は「4」です。

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03

正解は 4 です。

法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラーは、伝熱面積が200m2の貫流ボイラーです。

1 一級ボイラー技士または特級ボイラー技士のみです。

2 一級ボイラー技士または特級ボイラー技士のみです。

3 一級ボイラー技士または特級ボイラー技士のみです。

5 一級ボイラー技士または特級ボイラー技士のみです。

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