二級ボイラー技士の過去問
平成29年10月公表
関係法令 問35
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問題
二級ボイラー技士試験 平成29年10月公表 関係法令 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラーの取扱いの作業について、法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラーは、次のうちどれか。
ただし、他にボイラーはないものとする。
ただし、他にボイラーはないものとする。
- 最大電力設備容量が400kWの電気ボイラー
- 伝熱面積が30m2の鋳鉄製蒸気ボイラー
- 伝熱面積が30m2の炉筒煙管ボイラー
- 伝熱面積が25m2の煙管ボイラー
- 伝熱面積が60m2の廃熱ボイラー
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この過去問の解説 (3件)
01
電気ボイラーの場合は、電力設備容量20kWを1㎡に換算して伝熱面積を求めます。
最大電力設備容量が400kWの電気ボイラーなので、
400÷20=20[㎡]
ボイラー技士2級は伝熱面積が25㎡未満ですので、
ボイラー技士2級でも選任できます。
2,3,4,5.誤っています。
ボイラー技士2級は伝熱面積が25㎡未満なら選任できますが、2,3,4,5すべて25㎡以上なので、選任は不可能です。
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02
設問は、ボイラの取扱いの作業について、法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラについて問われています。
なお、二級ボイラー技士がボイラー取扱作業主任者として選任することができるボイラの伝熱面積が、ボイラー及び圧力容器安全規則(以下、規則という)第24条第1項第3号に記載されており、その伝熱面積は25㎡未満と定められています。
以下に、選択肢ごとに説明します。
1.電気ボイラは最大電力設備容量が20kWを1㎡に換算すると定められています。(規則第2条第1項第4号)
そのため、最大電力設備容量400kWは、伝熱面積20㎡に換算されるため、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任することができます。
2.伝熱面積が30㎡の鋳鉄製蒸気ボイラは、伝熱面積が25㎡以上のため、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任することができません。
3.伝熱面積が30㎡の炉筒煙管ボイラは、伝熱面積が25㎡以上のため、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任することができません。
4.伝熱面積が25㎡の煙管ボイラは、伝熱面積が25㎡以上のため、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任することができません。
5.廃熱ボイラは、規則第24条第2項第2号に記載されている「火気以外の高温ガスを加熱に利用するボイラ」に該当するため、ボイラー取扱作業主任者を選任する際は、伝熱面積を2分の1にすることができます。
伝熱面積が60㎡の廃熱ボイラは、ボイラー取扱作業主任者を選任する際に、伝熱面積30㎡とすることができます。
伝熱面積が30㎡の廃熱ボイラは、伝熱面積が25㎡以上のため、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任することができません。
以上の説明により、選択肢1が正しいことがわかります。
正答は「1」です。
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03
1.の場合、電気ボイラーの伝熱面積は20kWで1m2になります。
したがって、400kW÷20kW=20m2が伝熱面積になります。
2級ボイラー技士の場合は、25m2未満でボイラー取扱作業主任者に選任できるので、1.は正解になります。
2.3.4.5.はすべて25m2以上なので、誤っています。
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