二級ボイラー技士の過去問
平成30年4月公表
関係法令 問32
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問題
二級ボイラー技士試験 平成30年4月公表 関係法令 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラー( 小型ボイラーを除く。 )の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
- 管板
- ステー
- 水管
- 燃焼装置
- 据付基礎
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この過去問の解説 (3件)
01
水管はボイラー変更届の提出の必要がありません。
他に煙管、給水装置、空気予熱器があります。
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02
管板はボイラー変更届が必要になります。
提出先は、所轄労働基準監督署長になります。
2.正解です。
ステーはボイラー変更届が必要になります。
ステーとは、平鏡板や平ふた板などを内部から支えるものを言います。
3.誤っています。
水管はボイラー変更届が必要ないです。
4.正解です。
燃焼装置はボイラー変更届が必要になります。届出の時期は、変更工事の開始30日前までになります。
5.正解です。
据付基礎はボイラー変更届が必要になります。
ボイラー変更届を提出する際、添付書面として、ボイラー検査証が必要になります。
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03
設問は、ボイラ( 小型ボイラを除く。 )の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものについて問われています。
以下に、説明します。
ボイラー及び圧力容器安全規則第41条に、ボイラー変更届を出す必要があるボイラの部分または設備について記載されており、以下の通りになります。
1. 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー
2. 附属設備
3. 燃焼装置
4. 据付基礎
上記に水管はありませんので、これが正答となります。
以上の説明により、選択肢3が誤っていることがわかります。
正答は「3」です。
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