二級ボイラー技士の過去問
平成30年4月公表
関係法令 問40
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問題
二級ボイラー技士試験 平成30年4月公表 関係法令 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラー( 小型ボイラーを除く。 )について、そうじ、修繕等のため使用直後のボイラー( 燃焼室を含む。 )の内部に入るとき行わなければならない措置として、法令に定められていないものは次のうちどれか。
- ボイラーを冷却すること。
- ボイラーの内部の換気を行うこと。
- ボイラーの内部で使用する移動電灯は、ガードを有するものを使用させること。
- 監視人を配置すること。
- 使用中の他のボイラーとの管連絡を確実にしゃ断すること。
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この過去問の解説 (3件)
01
ボイラー及び圧力容器安全規則第三十四条に記載がありません。
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02
ボイラーを冷却します。やけどの恐れがあるからです。
2.正解です。
ボイラーの内部の換気を行います。酸素濃度が低いと、酸欠状態になるからです。
3.正解です。
ボイラーの内部で使用する移動電灯は、ガードを有するものを使用させます。濡れている可能性があるので、感電の恐れがあります。
4.誤っています。
監視人を配置することは法令に定められていません。
5.正解です。
記載の通りです。使用中の他のボイラーとの管連絡を確実にしゃ断します。
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03
設問は、ボイラ( 小型ボイラを除く。 )について、そうじ、修繕等のため使用直後のボイラ( 燃焼室を含む。 )の内部に入るとき行わなければならない措置について問われています。
以下に、選択肢ごとに説明します。
ボイラの内部に入るときに行わなければならない措置については、ボイラー及び圧力容器安全規則第34条(以下、同条と呼ぶ)に記載されています。
1.同条第1項に「ボイラー又は煙道を冷却すること。」と記載されています。
2.同条第2項に「ボイラー又は煙道の内部の換気を行なうこと。」と記載されています。
3.同条第3項に「ボイラー又は煙道の内部で使用する移動電線は、キヤブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させ、かつ、移動電灯は、ガードを有するものを使用させること。」と記載されています。
4.法令においては、監視人を配置することについては定められておりません。
5.同条第4項に「使用中の他のボイラーとの管連絡を確実にしや断すること。」と記載されています。
以上の説明により、選択肢4が誤っていることがわかります。
正答は「4」です。
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