二級ボイラー技士の過去問
平成30年10月公表
関係法令 問32
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問題
二級ボイラー技士試験 平成30年10月公表 関係法令 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラー( 小型ボイラーを除く。)の次の部分を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
- 煙管
- 炉筒
- 鏡板
- 管板
- 管寄せ
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この過去問の解説 (3件)
01
覚えておきましょう。
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02
ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要があるのは、下記になります。
・炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ
・据付基礎、燃焼装置、過熱器、節炭器
等です。
2,3,4,5はボイラー変更届を必要とします。
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03
設問は、ボイラ( 小型ボイラを除く。)の部分または設備を変更しようとするときに、ボイラー変更届を提出する必要のないものについて問われています。
以下に、説明します。
ボイラー変更届の提出を要する設備は、ボイラー及び圧力容器安全規則第41条に記載されています。
提出を要する設備は以下のとおりです。
一 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー
二 附属設備
三 燃焼装置
四 据付基礎
この中に煙管は含まれておりません。
以上の説明により、選択肢1が誤っていることがわかります。
正答は「1」です。
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