二級ボイラー技士の過去問
平成30年10月公表
関係法令 問33
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問題
二級ボイラー技士試験 平成30年10月公表 関係法令 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
法令上、ボイラー( 小型ボイラーを除く。)の使用再開検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
- ボイラーを輸入したとき。
- 使用検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき。
- ボイラー検査証の有効期間をこえて使用を休止したボイラーを再び使用しようとするとき。
- 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするとき。
- 構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問は、法令上、ボイラ( 小型ボイラを除く。)の使用再開検査を受けなければならない場合について問われています。
以下に、選択肢ごとに説明します。
1.ボイラを輸入したときに受ける検査は、使用検査になります。(ボイラー及び圧力容器安全規則第12条第1項第1号)
2.使用検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラを設置しようとするときには、再度使用検査を受けることになります。(ボイラー及び圧力容器安全規則第12条第1項第2号)
3.ボイラー検査証の有効期間をこえて使用を休止したボイラを再び使用しようとするとき受ける検査は、使用再開検査になります。(ボイラー及び圧力容器安全規則第46条第1項)
4.使用を廃止したボイラを再び設置しようとするときに受ける検査は、使用検査になります。(ボイラー及び圧力容器安全規則第12条第1項第3号)
5.構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするときときに受ける検査は、使用検査になります。(ボイラー及び圧力容器安全規則第12条第1項第2号)
法令の用語で「使用検査」と「使用再開検査」があるのでご注意願います。
「使用再開検査」は「休止」したボイラに対し行われる検査になります。
以上の説明により、選択肢3が正しいことがわかります。
正答は「3」です。
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02
そのほかの選択肢では使用検査を受けなければなりません。
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03
1,2,4,5は使用再開検査ではなく、使用検査を受ける必要があります。
覚えておきましょう。
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