二級ボイラー技士の過去問
平成30年10月公表
関係法令 問40

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問題

二級ボイラー技士試験 平成30年10月公表 関係法令 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラー( 小型ボイラーを除く。)について、そうじ、修繕等のため運転停止後間もないボイラー( 燃焼室を含む。)の内部に入るとき行わなければならない措置として、法令に定められていないものは次のうちどれか。
  • ボイラーを冷却すること。
  • ボイラーの内部の換気を行うこと。
  • ボイラー内部の酸素濃度を測定すること。
  • ボイラーの内部で使用する移動電線は、キャブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させること。
  • 使用中の他のボイラーとの管連絡を確実にしゃ断すること。

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この過去問の解説 (3件)

01

3.誤っています。

運転停止後間もないボイラー( 燃焼室を含む。)の内部に入るとき行わなければならない措置として法令で定められているのは、問題文の1,2,4,5.になります。
3.も大事なことであり、作業内容としては間違ってませんが、法令では定められていません。

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02

酸素濃度を測定することは法令で定められてはいません。

そのほかの選択肢は法令で定められていますので覚えておきましょう。

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03

正答は「3」です。

設問は、ボイラ( 小型ボイラを除く。)について、そうじ、修繕等のため運転停止後間もないボイラ( 燃焼室を含む。)の内部に入るとき行わなければならない措置について問われています。

設問については、ボイラー及び圧力容器安全規則(以下、規則といいます)第34条に記載されています。

以下に、選択肢ごとに説明します。

 1.ボイラーを冷却すること。
  (規則第34条第1号)

 2.ボイラーの内部の換気を行うこと。
  (規則第34条第1号)

 3.ボイラ内部の酸素濃度を測定することは、安全のために推奨されるべき事項ではありますが、法令には定められておりません。

 4.ボイラの内部で使用する移動電線は、キャブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させること。
  (規則第34条第3号)

 5.使用中の他のボイラとの管連絡を確実にしゃ断すること。
  (規則第34条第4号)

以上の説明により、選択肢3が誤っていることがわかります。

正答は「3」です。

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