二級ボイラー技士の過去問
平成31年4月公表
関係法令 問32
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問題
二級ボイラー技士試験 平成31年4月公表 関係法令 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラー取扱作業主任者の職務として、法令に定められていないものは次のうちどれか。
- 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
- 急激な負荷の変動を与えないように努めること。
- 1日に1回以上水処理装置の機能を点検すること。
- 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。
- ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解(法令に定められていないもの)は「1日に1回以上水処理装置の機能を点検すること。」になります。
1日に1回以上機能を点検するのは、水面測定装置になります。
他の4つはボイラー取扱作業主任者の仕事になります。
その他にも、最高使用圧力を超えて圧力を上昇させない、安全弁の機能の保持に努める、などがあります。
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02
この設問はボイラー則第25条に記載されています。
条文によると、ボイラー取扱作業主任者の職務は以下のとおりとなります。
①圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
②急激な負荷の変動を与えないように努めること。
③最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。
④安全弁の機能の保持に努めること。
⑤一日に一回以上水面測定装置の機能を点検すること。
⑥適宜、吹出しを行ない、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。
⑦給水装置の機能の保持に努めること。
⑧低水位燃焼遮断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
⑨ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講じること。
⑩排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。
以上の条文に照らし合わせると、以下のとおりとなります。
①に該当します。
②に該当します。
条文に記載がありません。水処理装置はボイラにとって重要な位置づけではありますが、ボイラそのものではないからです。
⑩に該当します。
⑨に該当します。
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03
正解(定められていないもの)は「1日に1回以上水処理装置の機能を点検すること。」です。
ボイラー取扱作業主任者の職務に関する問題です。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十五条 ボイラー取扱作業主任者の職務は以下の通りです。
事業者は、ボイラー取扱作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
(1)圧力,水位及び燃焼状態を監視する。(→選択肢「圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。」)
(2)急激な負荷の変動を与えないように努める。(→選択肢「急激な負荷の変動を与えないように努めること。」)
(3)最高使用圧力をこえて圧力を上昇させない。
(4)安全弁の機能の保持に努める。
(5)1日1回以上水面測定装置の機能を点検する。
(6)適宜,吹出しを行ない,ボイラー水の濃縮を防ぐ。
(7)給水装置の機能の保持に努める。
(8)低水位燃焼遮断装置,火炎検出装置他の自動制御装置の点検調整をする。
(9)ボイラーについて異状を認めたときは,直ちに必要な措置を講じる。(→選択肢「ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。」)
(10)排出されるばい煙の測定濃度,取扱中の異常の有無を記録する。(→選択肢「排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。」)
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