二級ボイラー技士の過去問
平成31年4月公表
関係法令 問32

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級ボイラー技士試験 平成31年4月公表 関係法令 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラー取扱作業主任者の職務として、法令に定められていないものは次のうちどれか。
  • 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
  • 急激な負荷の変動を与えないように努めること。
  • 1日に1回以上水処理装置の機能を点検すること。
  • 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。
  • ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解(法令に定められていないもの)は「1日に1回以上水処理装置の機能を点検すること。」になります。

1日に1回以上機能を点検するのは、水面測定装置になります。

他の4つはボイラー取扱作業主任者の仕事になります。

その他にも、最高使用圧力を超えて圧力を上昇させない、安全弁の機能の保持に努める、などがあります。

参考になった数41

02

この設問はボイラー則第25条に記載されています。

条文によると、ボイラー取扱作業主任者の職務は以下のとおりとなります。

①圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。

②急激な負荷の変動を与えないように努めること。

③最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。

④安全弁の機能の保持に努めること。

⑤一日に一回以上水面測定装置の機能を点検すること。

⑥適宜、吹出しを行ない、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。

⑦給水装置の機能の保持に努めること。

⑧低水位燃焼遮断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。

⑨ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講じること。

⑩排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。

 

以上の条文に照らし合わせると、以下のとおりとなります。

選択肢1. 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。

①に該当します。

選択肢2. 急激な負荷の変動を与えないように努めること。

②に該当します。

選択肢3. 1日に1回以上水処理装置の機能を点検すること。

条文に記載がありません。水処理装置はボイラにとって重要な位置づけではありますが、ボイラそのものではないからです。

選択肢4. 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。

⑩に該当します。

選択肢5. ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。

⑨に該当します。

参考になった数35

03

正解(定められていないもの)は「1日に1回以上水処理装置の機能を点検すること。」です。

ボイラー取扱作業主任者の職務に関する問題です。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十五条 ボイラー取扱作業主任者の職務は以下の通りです。

事業者は、ボイラー取扱作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

(1)圧力,水位及び燃焼状態を監視する。(→選択肢「圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。」)

(2)急激な負荷の変動を与えないように努める。(→選択肢「急激な負荷の変動を与えないように努めること。」)

(3)最高使用圧力をこえて圧力を上昇させない。

(4)安全弁の機能の保持に努める。

(5)1日1回以上水面測定装置の機能を点検する。

(6)適宜,吹出しを行ない,ボイラー水の濃縮を防ぐ。

(7)給水装置の機能の保持に努める。

(8)低水位燃焼遮断装置,火炎検出装置他の自動制御装置の点検調整をする。

(9)ボイラーについて異状を認めたときは,直ちに必要な措置を講じる。(→選択肢「ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。」)

(10)排出されるばい煙の測定濃度,取扱中の異常の有無を記録する。(→選択肢「排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。」)

参考になった数15