二級ボイラー技士の過去問
令和元年10月公表
関係法令 問31

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問題

二級ボイラー技士試験 令和元年10月公表 関係法令 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラー(移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置するボイラー室について、法令に定められていないものは次のうちどれか。
  • 伝熱面積が3m2の蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。
  • ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、1.2 m以上としなければならない。
  • ボイラー、これに附設された金属製の煙突又は煙道が、厚さ 100 mm以上の金属以外の不燃性の材料で被覆されている場合を除き、これらの外側から 0.15 m以内にある可燃性の物は、金属以外の不燃性の材料で被覆しなければならない。
  • ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するために支障がないボイラー室を除き、ボイラー室には、2以上の出入口を設けなければならない。
  • ボイラー室に固体燃料を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から 1.2 m以上離しておかなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は「1」です。

設問は、ボイラ(移動式ボイラ、屋外式ボイラ及び小型ボイラを除く。)を設置するボイラ室について、問われています。

以下に、選択肢ごとに説明します。

 1.ボイラー及び圧力容器安全規則第18条に「ボイラーについては、ボイラー室に設置しなければならない。」と記載されています。
   ただし、「3㎡以下のボイラーについては、この限りではない。」とありますので、伝熱面積が3㎡の蒸気ボイラは、法令上ボイラ室に設置する必要はありません。

 2.ボイラー及び圧力容器安全規則第20条第1項に「ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離を、1.2m以上としなければならない。」と記載されています。
   ただし、安全弁その他の附属品の検査及び取扱いに支障がないときは、この限りでありません。

 3.ボイラー及び圧力容器安全規則第21条第1項に「ボイラー、ボイラーに附設された金属製の煙突又は煙道の外側から0.15m以内にある可燃性の物については、金属以外の不燃性の材料で被覆しなければならない。ただし、ボイラー等が、厚さ100mm以上の金属以外の不燃性の材料で被覆されているときは、この限りでない。」と記載されています。

 4.ボイラー及び圧力容器安全規則第19条に「ボイラー室には、2以上の出入口を設けなければならない。ただし、ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室については、この限りでない。」と記載されています。

 5.ボイラー及び圧力容器安全規則第21条第2項に「ボイラー室その他のボイラー設置場所に燃料を貯蔵するときは、これをボイラーの外側から2m(固体燃料にあっては、1.2m)以上離しておかなければならない。」と記載されています。
   ただし、ボイラーと燃料又は燃料タンクとの間に適当な障壁を設ける等防火のための措置を講じたときは、この限りではありません。

以上の説明により、選択肢1が誤っていることがわかります。

正答は「1」です。

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02

1.誤っています。
伝熱面積が3㎡なら、ボイラー室に設置しなくてもよいです。

2.正しいです。
1.2mという数値は覚えておきましょう。

3.正しいです。
設問の通りです。覚えておきましょう。

4.正しいです。
緊急の場合に避難するために2以上の出入口を設けなければなりません。

5.正しいです。
2.と同様、1.2mという数値は覚えておきましょう。

参考になった数25

03

正解は、1です。

1.誤りです。

 ボイラー室に設置しなければならないのは、伝熱面積3m2を超えるボイラーです。

 3m2以下はボイラー室不要です。

2.正しいです。

 ボイラーを部屋のどこに置くかについて、ボイラーを天井や壁にぴったりつけてはいけません。

 上部には1.2m以上、側部には0.45m以上のすき間が必要です。(ただし、胴内径500mm以下かつ長さ1000mm以下のボイラーなら側部は0.3mで大丈夫です。)

3.正しいです。

 ボイラーと周囲の可燃物(木製の柱等)との距離については、可燃物が0.15m以内にあるときは、金属以外不燃性の材料で覆う必要があります。ただし、ボイラー側に同素材で100mm以上の覆いがある場合は必要ありません。

4.正しいです。

 ボイラーの出入口は、原則として、2つ以上必要です。

5.正しいです。

 ボイラーと燃料との距離については、固体燃料はボイラーから1.2m以上離します。

 重油などの燃料タンクの場合は2m以上離します。

詳細は、ボイラー及び圧力容器安全規則第18条~21条をご参照ください。

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