二級ボイラー技士の過去問
令和元年10月公表
関係法令 問32

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問題

二級ボイラー技士試験 令和元年10月公表 関係法令 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の定期自主検査における項目と点検事項との組合せとして、法令に定められていないものは次のうちどれか。
  • 圧力調節装置 ----------------- 機能の異常の有無
  • ストレーナ ------------------- つまり又は損傷の有無
  • 油加熱器及び燃料送給装置 ----- 保温の状態及び損傷の有無
  • バーナ ----------------------- 汚れ又は損傷の有無
  • 煙道 ------------------------- 漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無

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この過去問の解説 (3件)

01

1.正しいです。
圧力調節装置は機能の異常の有無のみ法令で定められています。

2.正しいです。
ストレーナはつまり又は損傷の有無のみ法令で定められています。

3.誤っています。
油加熱器及び燃料送給装置は損傷の有無のみ法令で定められています。ですが、これは法令としての義務なので、自主的に保温の状態の確認することは問題ありません。

4.正しいです。
バーナは汚れ又は損傷の有無のみ法令で定められています。

5.正しいです。
煙道は漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無のみ法令で定められています。

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02

正答は「3」です。

設問は、ボイラの定期自主検査における項目と点検事項との組合せ(小型ボイラーを除く)として、法令で定められていないものについて、問われています。

以下に説明します。

 ボイラの定期自主検査における項目と点検事項については、ボイラー及び圧力容器安全規則第32条に定められています。

 選択肢ごとに確認してみましょう。

 1.圧力調節装置の点検事項は「機能の異常の有無」

 2.ストレーナの点検事項は「つまり又は損傷の有無」

 3.油加熱器及び燃料送給装置の点検事項は「損傷の有無」

 4.バーナの点検事項は「汚れ又は損傷の有無」

 5.煙道の点検事項は「漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無」

選択肢3の油加熱器及び燃料送給装置の法令で定められた点検事項に、「保温の状態」は入っておりません。
従って、選択肢3が誤っていることがわかります。

正答は「3」です。

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03

正解は、3です。

ボイラーの定期自主点検は、1ヶ月以内に1回行い、記録は3年間保存します。

点検項目を全て覚えるのは難しいですが、概要をつかんでおくだけでも、誤った選択肢の見当がつくでしょう。

1. 正しいです。

自動制御装置のいろいろな装置の点検項目は、「機能の異常の有無」です。装置ですから、点検では正常に機能するか調べるのが自然です。

しかし「燃料送給装置」と「給水装置」は装置という名前でも点検項目は、主に「損傷の有無」です。これらは「配管」メインだから配管の穴や亀裂等を調べるのだと思いましょう。

2.正しいです。

ストレーナとは、漉し器のことですから、詰まりの有無を点検します。

3.誤りです。

「保温の状態」とは「保温材がはがれていないか」ということで、蒸気管の点検項目ですので、ここでは適切でありません。

ちなみに、問題文中の油加熱器のように、「〇〇器」と名前がついているものの点検項目は、「損傷の有無」です。他に空気予熱器があります。

具体的には、油加熱器であれば管に穴があいてドレンに油が混じっていないか、空気予熱器であれば腐食していないかを点検します。

4.正しいです。

バーナについては、チップや回転カップにスラッジが付着して詰まっていないかを調べます。またバーナチップが損耗していないかを調べます。

5.正しいです。

煙道に漏れや亀裂がないか、通風の不良はないかを調べます。

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