二級ボイラー技士の過去問
令和2年4月公表
関係法令 問39

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問題

二級ボイラー技士試験 令和2年4月公表 関係法令 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。
  • 伝熱面積が 10 m2 の温水ボイラー
  • 胴の内径が 720 mm で、その長さが 1200 mm の蒸気ボイラー
  • 内径が 500 mm で、かつ、その内容積が 0.5 m3 の気水分離器を有する伝熱面積が 30 m2 の貫流ボイラー
  • 伝熱面積が 2.5 m2 の蒸気ボイラー
  • 最大電力設備容量が 60 kW の電気ボイラー

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は「3」です。

設問は、法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラについて問われています。

以下に、説明します。

 ボイラは、ボイラー技士免許を持つものでなければ取り扱うことができません。(ボイラー及び圧力容器安全規則第23条第1項)

 ただし、労働安全衛生法施行令(以下、「令」という)第20条第5号イ~ニまでに掲げるボイラについては、ボイラー取扱技能講習を修了した者でも取り扱うことができます。(ボイラー及び圧力容器安全規則第23条第2項)

 令第20条第5号は、以下のように記載されています。

 イ 胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラー

 ロ 伝熱面積が3㎡以下の蒸気ボイラー

 ハ 伝熱面積は14㎡以下の温水ボイラー

 ニ 伝熱面積が30㎡以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあっては、その気水分離器の内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4㎥以下のものに限る)

 以上を、選択肢に照らし合わせると、

 1.伝熱面積が10㎡の温水ボイラー ~ ハに該当

 2.胴の内径が720mmで、その長さが1200mmの蒸気ボイラー ~ イに該当

 3.内径が500mmで、かつ、その内容積が0.5㎥の気水分離器を有する伝熱面積が30㎡の貫流ボイラー ~ 気水分離器のサイズがオーバー(ボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラ)

 4.伝熱面積が2.5㎡の蒸気ボイラー ~ ロに該当

 5.最大電力設備容量が60kWの電気ボイラー ~ 伝熱面積3㎡に換算 = ロに該当

以上の説明により、選択肢3がボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラであることがわかります。

正答は「3」です。

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02

正解は「3」です。

「ボイラーの取扱い」と「ボイラー取扱作業主任者の選任」を混同しないことが大事です。

2級ボイラー技士免許を取得すれば、どのような大きなボイラーでも運転できます。

ただし、ボイラー取扱作業主任者に選任されることができるのは、伝熱面積25m2未満のボイラーか250m2未満の貫流ボイラーだけです。

2級でもボイラー技士であれば、すべてのボイラーを取り扱えるのだとしたら、逆にボイラー技士でなかったら全くボイラーを扱えないのでしょうか。

次のような小規模なボイラーなら、技能講習を受けた上で、取扱うことができます。

1.胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラー

2.伝熱面積が3m2以下の蒸気ボイラー

3.伝熱面積が14m2以下の温水ボイラー

4.伝熱面積が30m2以下の貫流ボイラー

(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4m3以下のものに限る。)

本問は、以上の条件内におさまっていない選択肢を探すことで正解が導けます。

1.温水ボイラーは、14m2以下であれば、ボイラー技士でなくとも取り扱えます。

2.胴の内径が750mm以下、かつ、長さが1300mm以内ですから、取り扱えます。

3.貫流ボイラーは、30m2以下であれば取り扱えるのですが、気水分離器の大きさが超えているので取り扱えません。

4.蒸気ボイラーは、3m2以下であれば、取り扱えます。

5.電気ボイラーは20kWを1m2とみなします。ここでは3m2になりますから、この電気ボイラーが蒸気ボイラーであろうと温水ボイラーであろうと、取り扱える範囲内です。

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03

1.ボイラー技士でなくても取り扱えます。
温水ボイラーの8~14m2までは、ボイラー取り扱い技能講習修了者でも取り扱えます。

2.ボイラー技士でなくても取り扱えます。
胴の内径が 720 mm で、その長さが 1200 mm の蒸気ボイラーの場合、
ボイラー取り扱い技能講習修了者でも取り扱えます。

3.正解です。
ボイラー技士でなくては、取り扱えません。

4.ボイラー技士でなくても取り扱えます。
伝熱面積が 2.5 m2の蒸気ボイラーは、ボイラー取り扱い技能講習修了者でも取り扱えます。

5.ボイラー技士でなくても取り扱えます。
電気ボイラーは、20kwを1m2とみなします。ですから、60kwは、
3m2に相当します。ボイラー取り扱い技能講習修了者でも取り扱えます。

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