二級ボイラー技士の過去問
令和2年4月公表
関係法令 問40
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問題
二級ボイラー技士試験 令和2年4月公表 関係法令 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラー(小型ボイラーを除く。)について、そうじ、修繕等のためボイラー(燃焼室を含む。)の内部に入るとき行わなければならない措置として、ボイラー及び圧力容器安全規則に定められていないものは次のうちどれか。
- ボイラーを冷却すること。
- ボイラーの内部の換気を行うこと。
- ボイラーの内部で使用する移動電燈は、ガードを有するものを使用させること。
- 監視人を配置すること。
- 使用中の他のボイラーとの管連絡を確実にしゃ断すること。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問は、ボイラー及び圧力容器安全規則に定められている、ボイラ(小型ボイラを除く。)について、そうじ、修繕等のためボイラ(燃焼室を含む。)の内部に入るとき行わなければならない措置について問われています。
以下に説明します。
ボイラー及び圧力容器安全規則第34条に、ボイラ又は煙道の内部に入るときの措置が定められています。
それは、
1.ボイラ又は煙道を冷却すること。
2.ボイラ又は煙道の内部の換気を行うこと。
3.ボイラ又は煙道の内部で使用する移動電線は、キャブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させ、かつ、移動電灯は、ガードを有するものを使用させること。
4.使用中の他のボイラーとの管連絡を確実に遮断すること。
規則の中では、監視人についての記載はありません。
以上の説明により、選択肢4の説明が誤っていることがわかります。
正答は「4」です。
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02
監視人を置く規定は、無いです。その他の項目は、実施する旨が規定されています。
・冷却する事(冷やさないと入れないです)
・換気を行う事(酸欠、中毒防止です)
・移動電灯は、カバー付きの物を使用する(破損防止です)
・使用中の他ボイラーとの連絡管を確実に遮断します。(熱気が入ってきたら危険です)
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03
正解は「4」です。
第三十四条で、ボイラー又は煙道の内部に入るときの措置が定められています。
次の4項目です。
一.ボイラー又は煙道を冷却すること。
二.ボイラー又は煙道の内部の換気を行うこと。
三.ボイラー又は煙道の内部で使用する移動電線は、キャブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させ、かつ、移動電灯は、ガードを有するものを使用させること。
四.使用中の他のボイラーの管連絡を確実にしゃ断すること。
*キャブタイヤケーブルとは、キャブのタイヤのように丈夫なゴム(あるいはビニール)で覆われた電線のことです。
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