二級ボイラー技士の過去問
令和3年4月公表
関係法令 問35

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問題

二級ボイラー技士試験 令和3年4月公表 関係法令 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラーの取扱いの作業について、法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラーは、次のうちどれか。
ただし、他にボイラーはないものとする。

<改題>

労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(令和5年12月18日施行)により、電気ボイラーの伝熱面積の算定方法について、要件の変更がありました。

<参考>

  • 最大電力設備容量が400kWの電気ボイラー
  • 伝熱面積が30m2の鋳鉄製蒸気ボイラー
  • 伝熱面積が30m2の炉筒煙管ボイラー
  • 伝熱面積が25m2の煙管ボイラー
  • 伝熱面積が60m2の廃熱ボイラー

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この過去問の解説 (3件)

01

二級ボイラー技士が、ボイラー取扱作業主任者になれるのは、次の場合です。

 

・伝熱面積250㎡未満貫流ボイラー

・伝熱面積25㎡未満のそれ以外のボイラー

選択肢1. 最大電力設備容量が400kWの電気ボイラー

選任できます。

電気ボイラーの場合、電力設備容量60kWを伝熱面積1㎡とみなしますから、400kWは 6.66…㎡に相当します。

伝熱面積25㎡未満ですから、選任できます。

 

令和5年12月の法改正により、この換算に用いる電力設備容量を「20kW」から「60kW」とみなすことに変更されました。

選択肢2. 伝熱面積が30m2の鋳鉄製蒸気ボイラー

選任できません。

貫流ボイラー以外は、伝熱面積25㎡未満でなければ、選任できません。

選択肢3. 伝熱面積が30m2の炉筒煙管ボイラー

選任できません。

貫流ボイラー以外は、伝熱面積25㎡未満でなければ、選任できません。

選択肢4. 伝熱面積が25m2の煙管ボイラー

選任できません。

貫流ボイラー以外は、伝熱面積25㎡未満でなければ、選任できません。

選択肢5. 伝熱面積が60m2の廃熱ボイラー

選任できません。

貫流ボイラー以外は、伝熱面積25㎡未満でなければ、選任できません。

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02

ボイラー取扱業務についての資格は、下記のものがあり、作業主任者はボイラーの規模により(危険度により)下記の資格取得者から選任されます。

 

・特級ボイラー技士(伝熱面積500m2以上)

・一級ボイラー技士(伝熱面積25m2以上500m2未満、貫流は 250m2以上

二級ボイラー技士(伝熱面積25m2未満、貫流は 250m2未満

・ボイラー取扱技能講習修了者(蒸気ボイラー3m2以下、温水ボイラー14m2以下)

・ボイラー特別教育を受けた者(小型ボイラーの取扱い)

選択肢1. 最大電力設備容量が400kWの電気ボイラー

選任できます。

電気設備容量400 kw は、伝熱面積6.66…2に相当します。伝熱面積25m2未満については、特級、一級、二級ボイラー技士が、作業主任者となることができます。

 

令和5年12月の法改正により、この換算に用いる電力設備容量を「20kW」から「60kW」とみなすことに変更されました。

選択肢2. 伝熱面積が30m2の鋳鉄製蒸気ボイラー

選任できません。

伝熱面積が25m2以上500m2未満の鋳鉄製蒸気ボイラーとなりますので、特級または一級ボイラー技士が作業主任者となることができます。

選択肢3. 伝熱面積が30m2の炉筒煙管ボイラー

選任できません。

伝熱面積が25m2以上500m2未満の炉筒煙管ボイラーとなりますので、特級または一級ボイラー技士が作業主任者となることができます。

選択肢4. 伝熱面積が25m2の煙管ボイラー

選任できません。

伝熱面積が25m2以上500m2未満の煙管ボイラーとなりますので、特級または一級ボイラー技士が作業主任者となることができます。

選択肢5. 伝熱面積が60m2の廃熱ボイラー

選任できません。

伝熱面積が25m2以上500m2未満の廃熱ボイラーとなりますので、特級または一級ボイラー技士が作業主任者となることができます。

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03

ボイラー取扱作業主任者の選任についての問題です。

 

ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十四条 ボイラー取扱作業主任者の選任により、二級ボイラー技士が作業主任者となれるものは,次の通り定められています。

 

・伝熱面積の合計が25m2未満

貫流ボイラーの場合は250m2未満

選択肢1. 最大電力設備容量が400kWの電気ボイラー

選任できます。

電気ボイラーの伝熱面積は、60kw/m2で換算します。

よって,伝熱面積は 400kw ÷ 60kw/m2 = 6.66…m2 となり、選任可能です。

 

令和5年12月の法改正により、この換算に用いる電力設備容量を「20kW」から「60kW」とみなすことに変更されました。

選択肢2. 伝熱面積が30m2の鋳鉄製蒸気ボイラー

選任できません。

伝熱面積が25m2以上で,かつ,貫流ボイラーでは無いため,選任不可能です。

選択肢3. 伝熱面積が30m2の炉筒煙管ボイラー

選任できません。

伝熱面積が25m2以上で,かつ,貫流ボイラーでは無いため,選任不可能です。

選択肢4. 伝熱面積が25m2の煙管ボイラー

選任できません。

伝熱面積が25m2以上で,かつ,貫流ボイラーでは無いため,選任不可能です。

選択肢5. 伝熱面積が60m2の廃熱ボイラー

選任できません。

伝熱面積が25m2以上で,かつ,貫流ボイラーでは無いため,選任不可能です。

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