二級ボイラー技士の過去問
令和3年4月公表
関係法令 問35
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問題
二級ボイラー技士試験 令和3年4月公表 関係法令 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラーの取扱いの作業について、法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラーは、次のうちどれか。
ただし、他にボイラーはないものとする。
- 最大電力設備容量が400kWの電気ボイラー
- 伝熱面積が30m2の鋳鉄製蒸気ボイラー
- 伝熱面積が30m2の炉筒煙管ボイラー
- 伝熱面積が25m2の煙管ボイラー
- 伝熱面積が60m2の廃熱ボイラー
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この過去問の解説 (3件)
01
二級ボイラー技士が、ボイラー取扱作業主任者になれるのは、次の場合です。
・伝熱面積250㎡未満の貫流ボイラー
・伝熱面積25㎡未満のそれ以外のボイラー
選任できます。
電気ボイラーの場合、電力設備容量60kWを伝熱面積1㎡とみなしますから、400kWは 6.66…㎡に相当します。
伝熱面積25㎡未満ですから、選任できます。
※令和5年12月の法改正により、この換算に用いる電力設備容量を「20kW」から「60kW」とみなすことに変更されました。
選任できません。
貫流ボイラー以外は、伝熱面積25㎡未満でなければ、選任できません。
選任できません。
貫流ボイラー以外は、伝熱面積25㎡未満でなければ、選任できません。
選任できません。
貫流ボイラー以外は、伝熱面積25㎡未満でなければ、選任できません。
選任できません。
貫流ボイラー以外は、伝熱面積25㎡未満でなければ、選任できません。
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02
ボイラー取扱業務についての資格は、下記のものがあり、作業主任者はボイラーの規模により(危険度により)下記の資格取得者から選任されます。
・特級ボイラー技士(伝熱面積500m2以上)
・一級ボイラー技士(伝熱面積25m2以上500m2未満、貫流は 250m2以上)
・二級ボイラー技士(伝熱面積25m2未満、貫流は 250m2未満)
・ボイラー取扱技能講習修了者(蒸気ボイラー3m2以下、温水ボイラー14m2以下)
・ボイラー特別教育を受けた者(小型ボイラーの取扱い)
選任できます。
電気設備容量400 kw は、伝熱面積6.66…m2に相当します。伝熱面積25m2未満については、特級、一級、二級ボイラー技士が、作業主任者となることができます。
※令和5年12月の法改正により、この換算に用いる電力設備容量を「20kW」から「60kW」とみなすことに変更されました。
選任できません。
伝熱面積が25m2以上500m2未満の鋳鉄製蒸気ボイラーとなりますので、特級または一級ボイラー技士が作業主任者となることができます。
選任できません。
伝熱面積が25m2以上500m2未満の炉筒煙管ボイラーとなりますので、特級または一級ボイラー技士が作業主任者となることができます。
選任できません。
伝熱面積が25m2以上500m2未満の煙管ボイラーとなりますので、特級または一級ボイラー技士が作業主任者となることができます。
選任できません。
伝熱面積が25m2以上500m2未満の廃熱ボイラーとなりますので、特級または一級ボイラー技士が作業主任者となることができます。
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03
ボイラー取扱作業主任者の選任についての問題です。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十四条 ボイラー取扱作業主任者の選任により、二級ボイラー技士が作業主任者となれるものは,次の通り定められています。
・伝熱面積の合計が25m2未満
・貫流ボイラーの場合は250m2未満
選任できます。
電気ボイラーの伝熱面積は、60kw/m2で換算します。
よって,伝熱面積は 400kw ÷ 60kw/m2 = 6.66…m2 となり、選任可能です。
※令和5年12月の法改正により、この換算に用いる電力設備容量を「20kW」から「60kW」とみなすことに変更されました。
選任できません。
伝熱面積が25m2以上で,かつ,貫流ボイラーでは無いため,選任不可能です。
選任できません。
伝熱面積が25m2以上で,かつ,貫流ボイラーでは無いため,選任不可能です。
選任できません。
伝熱面積が25m2以上で,かつ,貫流ボイラーでは無いため,選任不可能です。
選任できません。
伝熱面積が25m2以上で,かつ,貫流ボイラーでは無いため,選任不可能です。
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