二級ボイラー技士の過去問
令和3年10月公表
関係法令 問31
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は,2です。
溶接検査に関する問題になります。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第五条 構造検査 二項より
溶接によるボイラーについては,第七条第一項の規定による検査に合格した後でなければ,前項の規定により構造検査を受けることができない
ボイラー及び圧力容器安全規則 第七条 溶接検査 一項より
溶接によるボイラーの溶接をしようとする者は,溶接検査を受けなければならない。
よって、
「溶接によるボイラー(小型ボイラーを除く。)については,( 溶接 )検査に合格した後でなければ,( 構造 )検査を受けることができない。」
となります。
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02
正解は、 2 です。
「溶接によるボイラー(小型ボイラーを除く。)については、( 溶接 )検査に合格した後でなければ、( 構造 )検査を受けることができない。」となります。
よって、2の A:溶接 B:構造 が正しいです。
ボイラーは、製造、設置、使用に関して様々な検査項目があります。
製造に関しての検査概要は、製造許可 ⇒ 溶接検査 ⇒ 構造検査という流れになります。
輸入や廃止したボイラーを使用する際に行なう、使用検査というのもあります。
製造検査をパスしたボイラーは、製造工程では問題ないとみなされ、設置が許可されます。
設置後の流れは、以下になります。
設置 ⇒ 落成検査 ⇒ 検査証交付 ⇒ 使用 ⇒ 性能検査(年1回)となります。
又、設備を変更する場合には、変更検査を受けたり、使用しなくなった場合には、廃止や休止の手続きを行なったりします。
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03
【同一テーマでの出題回数】★(H27/4~R3/4公表分)
労働安全衛生法第三十八条第一項の規定に基づき「ボイラー及び圧力容器安全規則」には登録製造時等検査機関の「検査」を受けなければならないとされる検査がいくつか規定されています。具体的には、次の通りです。
・第五条「構造検査」
・第七条「溶接検査」
・第十二条「使用検査」
・第十四条「落成検査」
このなかで、第五条第二項で「溶接によるボイラーについては、第七条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定により登録製造時等検査機関が行う検査(「構造検査」という。)を受けることができない。」と規定されています。ここで「第七条第一項の規定による検査」と言われるのが「溶接検査」であり、以上よりAは「溶接」、Bは「構造」が入ります。
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