二級ボイラー技士の過去問
令和3年10月公表
関係法令 問33

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問題

二級ボイラー技士試験 令和3年10月公表 関係法令 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証について、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
  • ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、落成検査を受けなければならない。
  • ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。
  • ボイラー検査証の有効期間は、原則として2年である。
  • ボイラーの燃焼装置に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。
  • 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとする者は、使用検査を受けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

以下、選択肢ごとに解説します。

選択肢1. ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、落成検査を受けなければならない。

正しい記述です。

ボイラーを設置した際は、原則、落成検査を受けなければなりません。

承認者は、所轄労働基準監督署長となります。

検査に合格すると、ボイラー検査証が交付されます。

選択肢2. ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。

正しい記述です。

検査証には、有効期限があります。

検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受験する必要があります。

承認者は、所轄労働基準監督署長となります。

選択肢3. ボイラー検査証の有効期間は、原則として2年である。

誤った記述です。

ボイラー検査証の有効期限は、原則1年となります。

使用を続ける為には、1年毎に性能検査を受験し、検査に合格する必要があります。

選択肢4. ボイラーの燃焼装置に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。

正しい記述です。

変更検査を受けなければならない変更箇所は、以下の部分において変更を行なったボイラーです。

承認者は、所轄労働基準監督署長となります。

・本体:胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板管寄せ、ステー

・付属設備:エコノマイザ、過熱器

・燃焼装置

・据付基礎

選択肢5. 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとする者は、使用検査を受けなければならない。

正しい記述です。

廃止したボイラーを再び設置しようとする者は、使用検査を受験し、合格する必要があります。

使用検査は、再製造扱いになりますので、承認者は、都道府県労働局長となります。

まとめ

製造の承認者は、都道府県労働局長となり、設置以降の承認者は、所轄労働基準監督署長となります。注意が必要です。

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02

正解は,3です。

ボイラーの検査に関する問題です。

ボイラー及び圧力容器安全規則の各条項は以下の通りとなっています。

第十二条 使用検査

・次の者は,登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。

(1)ボイラーを輸入した者

(2)構造検査またはこの項の検査を受けた後一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたボイラーについては二年以上)設置されなかったボイラーを設置しようとする者

(3)使用を廃止したボイラーを再び設置し,または使用しようとする者

第十四条 落成検査

・ボイラーを設置した者は,ボイラーおよびボイラーに係る事項について,所轄労働基準監督署長の落成検査を受けなければならない。ただし,所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては,この限りでない。

第三十七条 ボイラー検査証の有効期間

・ボイラー検査証の有効期間は,1年とする。ただし,構造検査・使用検査の受検後,設置されていない移動式ボイラーで,その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては,有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算して2年を超えず,設置した日から起算して1年を超えない範囲内で延長することができる。

第三十八条 性能検査等

・ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は,性能検査を受けなければならない

《第四十一条 変更届》

次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするときは,ボイラー変更届にボイラー検査証及びその変更の内容を示す書面を添えて,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(1)胴,ドーム,炉筒,火室,鏡板,天井板,管板,管寄せ又はステー

(2)附属設備

(3)燃焼装置

(4)据付基礎

第四十二条 変更検査

・上記,第四十一条のいずれかに掲げる部分又は設備に変更を加えた者は,当該ボイラーについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし,所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては,この限りでない。

1.正しいです。

第十四条 落成検査の通りです。

2.正しいです。

第三十八条 性能検査等の通りです。

3.誤りです。(誤:原則として2年➡正:原則として1年

第三十七条 ボイラー検査証の有効期間の通りです。

4.正しいです。

第四十一条 変更届および第四十二条 変更検査の通りです。

5.正しいです。

第十二条 使用検査の通りです。

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03

【同一テーマでの出題回数】★★(H27/4~R3/4公表分)

本問は、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証について法令上での規定内容について問うものです。

選択肢1. ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、落成検査を受けなければならない。

法令上、正しい文章です。

「ボイラー及び圧力容器安全規則」第十四条第一項の通りです。

選択肢2. ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。

法令上、正しい文章です。

「ボイラー及び圧力容器安全規則」第三十八条第一項の通りです。

なお、性能検査は「厚生労働大臣の登録を受けた者(「登録性能検査機関」という。)が行う」と労働安全衛生法第四十一条第二項に規定されています。

選択肢3. ボイラー検査証の有効期間は、原則として2年である。

法令上、誤った文章です。

「ボイラー及び圧力容器安全規則」第第三十七条第一項で「ボイラー検査証の有効期間は、一年とする。」との原則の規定があり、2年は誤りです。

なお、同条第二項で例外として「構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式ボイラーであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式ボイラーの検査証の有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該移動式ボイラーを設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。」との規定があります。

したがって、正解となる文章としては「ボイラー検査証の有効期間は、原則として1年であるが、性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新される。」(平成29年10月公表/問40)となります。

選択肢4. ボイラーの燃焼装置に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。

法令上、正しい文章です。

「ボイラー及び圧力容器安全規則」第四十二条第一項の規定の通りです。

また、同規則第四十三条には、「変更検査に合格したボイラー(注:所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを含む。)について、そのボイラー検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。」と規定されています。

選択肢5. 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとする者は、使用検査を受けなければならない。

法令上、正しい文章です。

「ボイラー及び圧力容器安全規則」第五十七条第一項第三号に規定の通りです。

その他、使用検査を受けるべき者として、第一号では「第一種圧力容器を輸入した者」、第二号で「構造検査又はこの項の検査(注:使用検査)を受けた後一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めた第一種圧力容器については二年以上)設置されなかつた第一種圧力容器を設置しようとする者」との規定があります。

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