二級ボイラー技士の過去問
令和4年4月公表
関係法令 問40

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問題

二級ボイラー技士試験 令和4年4月公表 関係法令 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品の管理のため行わなければならない事項に関するAからDまでの記述で、法令に定められているもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。

A  圧力計の目もりには、ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。
B  蒸気ボイラーの水高計の目もりには、常用水位を示す位置に、見やすい表示をすること。
C  燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、不燃性材料により保温その他の措置を講ずること。
D  圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は80℃以上の温度にならない措置を講ずること。
  • A、B、D
  • A、C、D
  • A、D
  • B、C
  • C、D

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この過去問の解説 (3件)

01

【同一テーマでの出題回数】★★★★★★★★(H27/4~R3/10公表まで)

【正解】3番です。

☛本問は、「ボイラー及び圧力容器安全規則」第28条(附属品の管理)に規定されている内容を問うものです。

・Aは、同条第五号「圧力計又は水高計の目もりには、当該ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。」にて規定があります。

・Bは、同条第五号「圧力計又は水高計の目もりには、当該ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。」とは下線部が異なり、法令に定められているとは言えません。

・Cは、同条第七号「燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。」とは下線部が異なり、法令に定められているとは言えません。

・Dは、同条第四号「圧力計又は水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。」にて規定されています。

【その他同条関連で出題された文章】

・「温水ボイラーの返り管については、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。」(同条第八号

・「逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。」(同条第三号

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02

ボイラーの付属品、圧力計・温度計・液面計・安全弁・自動制御装置など計測制御関係の機器がありますが、それらの管理についての質問です。

付属品の管理という項目は、ボイラー則第28条に規定されていますが、出題もこの条文からのみとなっています。

ボイラー則第28条の内容を見てみましょう。

【 ボイラー則第28条(附属品の管理)

一 安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調整すること。

二 過熱器用安全弁は、胴の安全弁より先に作動するように調整すること。

三 逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

四 圧力計又は水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は80℃以上の温度にならない措置を講ずること。

五 圧力計又は水高計の目もりには、当該ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること

六 蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること

七 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。】

(1号の前文と2号は省略)

A〜Dについて、関係規定に下線を付けていますが、それぞれ解説します。

A  圧力計の目もりには、ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。

ボイラー則第28条5号に、規定されている内容です。

5号には、圧力計または水高計となっていますが、水高計は、圧力計と温度計を一緒にしたものですので、圧力計として構わないでしょう。

B  蒸気ボイラーの水高計の目もりには、常用水位を示す位置に、見やすい表示をすること。

法令に定められていません。

ボイラー則第28条6号に常用水位について書かれているのは、ガラス水面計についてで、水高計ではありません。

水高計は、Aでも触れましたが、圧力と温度を表示します。

C  燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、不燃性材料により保温その他の措置を講ずること。

法令に定められていません。

ボイラー則第28条7号に規定されている内容ですが、不燃性材料ではなく、耐燃性材料です。

D  圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は80℃以上の温度にならない措置を講ずること。

法令に定められた内容です。ボイラー則第28条4号に規定された内容です。

選択肢1. A、B、D

Bが誤りです。

選択肢2. A、C、D

Cが誤りです。

選択肢3. A、D

どちらも正しいです。

選択肢4. B、C

どちらも誤りです。

選択肢5. C、D

Cが誤りです。

まとめ

管理ということでは、ボイラー則28条に付属品の管理、29条にボイラー室の管理が規定されています。

それぞれの条文で問題が組まれる場合が多いようですが、両方を合わせて管理という点での出題も予想されます。

両条文とも、簡易な文章が羅列しているため、ざっと見で頭に入ると思いますので、「管理」は得点が取りやすい分野ではないでしょうか。

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03

この問題では、ボイラーの附属品の管理に関する法令上の義務に焦点を当てています。

特に、圧力計や水面測定装置などの附属品の表示や保護に関する規定が重要です。

これらの附属品はボイラーの安全運転において重要な役割を果たすため、その適切な管理と保守が求められます。

A:この文章は正しいです。

圧力計の目もりには、ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすることが求められています。

B:この文章は誤りです。

蒸気ボイラーの常用水位を示す位置に関する表示は求められていますが、水高計の目もりにこの表示をすることは法令で定められていません。

【ボイラー則第28条】蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること

C:この文章は誤りです。

燃焼ガスに触れる給水管や吹出管、水面測定装置の連絡管は耐熱材料で保護することが求められています。

D:この文章は正しいです。

圧力計は、使用中に機能を害するような振動を受けないように保護し、凍結や過度の温度上昇を防ぐ措置を講じることが法令で求められています。

選択肢3. A、D

正解は「A、D」という選択肢です。

まとめ

ボイラーの安全運転においては、附属品の適切な管理と保守が不可欠です。

特に圧力計や水面測定装置などの表示と保護は、ボイラーの正常な動作を監視し、安全に運用するために重要です。

参考になった数16