問題
「( A )並びにボイラー取扱作業主任者の( B )及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。」
【同一テーマでの出題回数】ありません(H27/4~R3/10公表まで)
【正解】5番です。
☛本問は、以下の「ボイラー及び圧力容器安全規則」第29条(ボイラー室の管理等)第四号に規定されている内容より解答となります。
「ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示すること。」
この問題は、ボイラー室の管理を行う上で、責任者の掲示をするときの、表記内容についての質問です。
ボイラー室の管理は、ボイラー則第29条に6項目定められていますが、本問は、4項に規定されています。
該当の部分だけ記載します。
【 ボイラー則第29条(ボイラー室の管理等)
四 ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示すること。 】
(1項から3項まで、5項から6項までは省略しています。)
誤りです。Aはボイラー検査証です。
誤りです。Aはボイラー検査証です。
誤りです。Aはボイラー検査証で、Bは資格です。
誤りです。Bは資格です。
正しい選択肢です。
この問題は、過去問で一度でも目にすれば、誤りようがない問題です。
選ぶ言葉がそれだけ常識的だからかもしれません。
ただ、ボイラー室の管理として、第29条全体から出される問題になると、少し厄介かもしれませんが、第29条に書かれている内容は、ほぼ常識的なことだけですので、ボーナス問題ととらえても良いでしょう。
この問題では、ボイラー室やその他のボイラー設置場所で掲示するべき情報についての法令上の規定に焦点を当てています。特に、ボイラー検査証とボイラー取扱作業主任者の資格および氏名の掲示が重要です。これは、ボイラーの安全運転と適切な管理を確保するための基本的な要件です。
【ボイラー則第29条】
事業者は、ボイラー室の管理等について、次の事項を行わなければならない
・ボイラー検査証並びにボイラー取扱主任者の資格及び氏名を、ボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示すること
ボイラー室の管理においては、適切な情報の掲示が非常に重要です。これにより、ボイラーの安全性の確保と適切な運用が促進されます。特に、ボイラー検査証の掲示は、ボイラーの合法的な使用と適切な管理を示す基本的な要件となります。正解は「 A:ボイラー検査証 B:資格」という選択肢です。