二級ボイラー技士の過去問
令和4年10月公表
関係法令 問3

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問題

二級ボイラー技士試験 令和4年10月公表 関係法令 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の定期自主検査について、法令に定められていないものは次のうちどれか。
  • 定期自主検査は、1か月をこえる期間使用しない場合を除き、1か月以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
  • 定期自主検査は、大きく分けて、「ボイラー本体」、「通風装置」、「自動制御装置」及び「附属装置及び附属品」の4項目について行わなければならない。
  • 「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければならない。
  • 「附属装置及び附属品」の給水装置については、損傷の有無及び作動の状態について点検しなければならない。
  • 定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【同一テーマでの出題回数】★★★(H27/4~R4/4公表分)

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の定期自主検査については、「ボイラー及び圧力容器安全規則」第三十二条に規定されています。

選択肢1. 定期自主検査は、1か月をこえる期間使用しない場合を除き、1か月以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。

法令に定められています。

「ボイラー及び圧力容器安全規則」第三十二条第一項に「事業者は、ボイラーについて、その使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、次の表(注記:ここでは省略します。)の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項(注記:ここでは省略します。)について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないボイラーの当該使用しない期間においては、この限りでない。」との規定があります。

選択肢2. 定期自主検査は、大きく分けて、「ボイラー本体」、「通風装置」、「自動制御装置」及び「附属装置及び附属品」の4項目について行わなければならない。

法令に定めらた内容と異なります。

「ボイラー及び圧力容器安全規則」第三十二条第一項に規定されている表中の「定期自主検査」に挙げられている項目は、「ボイラー本体」「燃焼装置」「自動制御装置」「付属装置及び付属品」の四項目で、「通風装置」は含まれていません。

選択肢3. 「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければならない。

法令に定められています。

「ボイラー及び圧力容器安全規則」第三十二条第一項に規定されている表中の「自動制御装置」の自主検査すべき事項「電気配線」に「端子の異常の有無」が規定されています。その他事項として「起動及び停止の装置、火炎検出装置、燃料しや断装置、水位調節装置並びに圧力調節装置」については「機能の異常の有無」が規定されています。

選択肢4. 「附属装置及び附属品」の給水装置については、損傷の有無及び作動の状態について点検しなければならない。

法令に定められています。

「ボイラー及び圧力容器安全規則」第三十二条第一項に規定されている表中の「附属装置及び附属品」のうち、「給水装置」については「損傷の有無及び作動の状態」との規定があります。

選択肢5. 定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。

法令に定められています。

「ボイラー及び圧力容器安全規則」第三十二条第三項に「事業者は、前二項の自主検査を行なったときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。」との規定があります。ここで「前二項」とは、「使用を開始した後」及び「一月をこえる期間使用しないボイラーについては、その使用を再び開始する際」となります。

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02

ボイラーの定期自主検査については、ボイラー則第32条で規定されています。

【 ボイラー則第32条(定期自主検査)

事業者は、ボイラーについて、その使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、次の表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないボイラーの当該使用しない期間においては、この限りでない。

表と2号は省略

3 事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。 】

法文1号の下に検査の項目と点検事項の表があり、項目と内容が規定されています。

項目は、「ボイラー本体・燃焼装置(油加熱器及び燃料送給装置,バーナなど6項目)・自動制御装置・付属装置及び付属品(給水装置など4項目)」の大きく4項目に分かれています。そしてそれぞれの項目、細部に分けた項目も含め、点検事項が規定されています。

選択肢1. 定期自主検査は、1か月をこえる期間使用しない場合を除き、1か月以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。

正しいです。

ボイラー則第32条の1号に定期検査の頻度が規定されています。

なお、「1か月をこえる期間使用しない場合を除き」は、1号の最後のところで除外項目となっています。

選択肢2. 定期自主検査は、大きく分けて、「ボイラー本体」、「通風装置」、「自動制御装置」及び「附属装置及び附属品」の4項目について行わなければならない。

誤りです。

「通風装置」は定期検査項目ではなく、「燃焼装置」が定期検査項目になっています。

選択肢3. 「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければならない。

正しいです。

自動制御装置の項目に、電気配線があり、点検事項として「端子の異常の有無」が規定されています。

選択肢4. 「附属装置及び附属品」の給水装置については、損傷の有無及び作動の状態について点検しなければならない。

正しいです。

給水装置の項目の点検事項に、「損傷の有無及び作動の状態」があります。

選択肢5. 定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。

ボイラー則第32条3号に、記録の保存年数が規定されています。

まとめ

定期検査の大きな4つの項目は、すぐに覚えられますが、小項目、例えば、燃焼装置のバーナやストレーナなどは、燃焼装置の別の機械を入れたり、項目を抜いたりして誤る可能性があります。

そのような場合は、点検項目の重要さを考えれば、感づくと思います。

附属装置及び附属品の理解度が試される問題ではないでしょうか。

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03

定期点検に関する問題です。

選択肢1. 定期自主検査は、1か月をこえる期間使用しない場合を除き、1か月以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。

正しいです。

ボイラー則第32条の1号に規定されています。

選択肢2. 定期自主検査は、大きく分けて、「ボイラー本体」、「通風装置」、「自動制御装置」及び「附属装置及び附属品」の4項目について行わなければならない。

誤りです。

通風装置は定期点検項目ではなく、燃焼装置が定期点検項目となっています。

選択肢3. 「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければならない。

正しいです。

自動制御装置の項目として端子の異常の有無が規定されています。

選択肢4. 「附属装置及び附属品」の給水装置については、損傷の有無及び作動の状態について点検しなければならない。

正しいです。

給水装置について、損傷の有無及び作動の状態について点検しなければいけません。

選択肢5. 定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。

正しいです。

定期自主点検記録の保存期間は3年となっています。

まとめ

定期点検は点検箇所や保存期間が法令によって、定められています。

混同しないようにしっかり把握しておきましょう。

参考になった数13