二級ボイラー技士の過去問 令和4年10月公表 関係法令 問4
この過去問の解説 (3件)
【同一テーマでの出題回数】★★★★★★(H27/4~R4/4公表分)
ボイラーの伝熱面積の算定方法は、「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二条に規定されています。同条一号で「水管ボイラー及び電気ボイラー以外のボイラー」、二号では「貫流ボイラー以外の水管ボイラー」、三号で「貫流ボイラー」、四号「電気ボイラー」に分けそれぞれ伝熱面積の算定方法が規定されています。規定では、電気ボイラーを除き、燃焼ガス(火気、燃焼ガスその他の高温ガス)に触れる本体の面で、その裏面が水又は熱媒に触れるものの面積とあり、水管ボイラーの「蒸気ドラム」が算入しない部分となります。これまでにも、「伝熱面積に算入しない部分」として挙げられているものは、「過熱器」「空気予熱器」があります。
伝熱面積に算入します。
伝熱面積に算入します。
伝熱面積に算入します。
伝熱面積に算入しません。
伝熱面積に算入します。
ボイラーの伝熱面積についての規定は、ボイラー則第2条に、水管ボイラー、貫流ボイラーなど、各ボイラーの伝熱面積の算定について規定されています。
しかし、ボイラーの構造の名称、煙管、炉筒などの名称は出てきません。
条文では「ひれが長手方向に取り付けられており、かつ、ひれの両面が燃焼ガス等に触れる水管」のような表現が多用され、推測として、煙管や炉筒と思われる書き方がされています。水管や管寄せという語句は出てくるだけです。
しかし、ボイラー構造から、管寄せ・煙管・水管・炉筒は、水と燃焼ガスが接触するものですので、伝熱面積が必要なものです。
伝熱面積に算入します。
伝熱面積に算入します。
伝熱面積に算入します。
伝熱面積に算入しません。
伝熱面積に算入します。
この問題は、結構頻繁に出てきます。
蒸気ドラムがボイラーの他の部位と入れ替わることが多い問題作りとなっています。
この問題は、暗記するしかないもので、考える余地はないでしょう。
伝熱面積の定義に関する問題です。
伝熱面積に算入します。
伝熱面積に算入します。
伝熱面積に算入します。
伝熱面積に算入しません。
熱源に触れる本体の面で、その裏面が水又は熱媒に触れるものの面積が伝熱面積に含まれます。
よってボイラー水や蒸気を保有する為の蒸気ドラムは伝熱を目的としていない為、含まれません。
伝熱面積に算入します。
ボイラーにおけるどのような箇所がどのような役割を担っているか把握しておきましょう。
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