二級ボイラー技士の過去問
令和4年10月公表
関係法令 問5
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問題
二級ボイラー技士試験 令和4年10月公表 関係法令 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。
- 伝熱面積が10m2の温水ボイラー
- 伝熱面積が4m2の蒸気ボイラーで、胴の内径が850mm、かつ、その長さが1500mmのもの
- 伝熱面積が30m2の気水分離器を有しない貫流ボイラー
- 内径が400mmで、かつ、その内容積が0.2m3の気水分離器を有する伝熱面積が25m2の貫流ボイラー
- 最大電力設備容量が60kWの電気ボイラー
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この過去問の解説 (3件)
01
【同一テーマでの出題回数】★★★(H27/4~R4/4公表分)
ボイラーの取扱いについては、労働安全衛生法に基づき「ボイラー及び圧力容器安全規則」第23条に、「ボイラーは、ボイラー技士(特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者)でなければ、当該業務につかせてはならない。」と規定されています。ただし、「ボイラー取扱技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。」として労働安全衛生法施行令第二十条第五号挙げられているボイラーが以下の通りです。
イ 胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラー
ロ 伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー
ハ 伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー
ニ 伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー
(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が400mm以下でかつ、その内容積が0.4立方メートル以下のものに限る。)
ボイラー技士でなくとも「ボイラー取扱技能講習を修了した者であれば取り扱うことができる」ボイラーの一つに該当します。
ボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーに該当します。
ボイラー技士でなくとも「ボイラー取扱技能講習を修了した者であれば取り扱うことができるボイラー」の一つである「胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下」又は「伝熱面積が3平方メートル以下」の蒸気ボイラーに該当しません。
ボイラー技士でなくとも「ボイラー取扱技能講習を修了した者であれば取り扱うことができる」ボイラーの一つに該当します。
ボイラー技士でなくとも「ボイラー取扱技能講習を修了した者であれば取り扱うことができる」ボイラーの一つに該当します。
ボイラー技士でなくとも「ボイラー取扱技能講習を修了した者であれば取り扱うことができる」ボイラーの一つに該当します。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二条で、電気ボイラーは、伝熱面積を「電力設備容量二十キロワツトを一平方メートルとみなしてその最大電力設備容量を換算した面積」との規定があります。
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02
ボイラーの整備などの取扱いについては、労働安全衛生法(労安法)第61条で、クレーンやボイラーなどは、資格や技能講習を修了証を持たないと、作業ができないように規定されています。
さらに、労安法の施行令では、第20条で、資格が必要なボイラー業務を規定し、小型ボイラーや次のボイラーは除くことを規定しています。除かれるボイラーは、第20条の5にある、イからニの4つの条件のボイラーです。
【 労安法施行令第20条(就業制限に係る業務)
一から四及び六から十六はボイラーと直接関係なく省略します。
五 ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第6条第17号の第一種圧力容器の整備の業務
イ 胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラー
ロ 伝熱面積が3 m2以下の蒸気ボイラー
ハ 伝熱面積が14 m2以下の温水ボイラー
ニ 伝熱面積が30 m2以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4 m3以下のものに限る。) 】
逆に言えば、これ以外のボイラーを取り扱う場合は資格が必要です、ということです。
さらに、ボイラーの取扱いに当たっては、就業規則があって、ボイラー技士免状がないと、ボイラーの伝熱面積の大きさによって、就業できない決まりがあります。ボイラー則第24条に規定があります。
【 ボイラー則第24条(ボイラー取扱作業主任者の選任)
事業者は、令第六条第四号の作業については、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる者のうちから、ボイラー取扱作業主任者を選任しなければならない。
一 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が500 m2以上の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士
二 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が25 m2以上500 m2未満の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が500 m2以上のときを含む。)における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士,一級ボイラー技士
三 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が25 m2未満の場合における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士、一級ボイラー技士、二級ボイラー技士
四 労安法施行令第20条第5号イからニまでに掲げるボイラーのみを取り扱う場合における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士、一級ボイラー技士、二級ボイラー技士又はボイラー取扱技能講習を修了した者 】
第24条では、伝熱面積によってボイラー資格が変わりますが、24条の2号に伝熱面積に関しての規定がありますので、紹介します。
【 ボイラー則第24条(ボイラー取扱作業主任者の選任)
2 前項第一号から第三号までの伝熱面積の合計は、次に定めるところにより算定する。
一 貫流ボイラーについては、その伝熱面積に10分の1を乗じて得た値を当該貫流ボイラーの伝熱面積とすること。
二 火気以外の高温ガスを加熱に利用するボイラーについては、その伝熱面積に2分の1を乗じて得た値を当該ボイラーの伝熱面積とすること。
三 令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーについては、その伝熱面積を算入しないこと。 】
さらに電気ボイラーについては、伝熱面積について、次の規定があります。
【 ボイラー則第2条(伝熱面積)
四 電気ボイラー 電力設備容量20 kWを1 m2とみなしてその最大電力設備容量を換算した面積 】
一から三までは省略しました。
以上を元に選択肢の内容を見てみましょう。
資格は不要です。
労安法施行令第20条5号ハから、伝熱面積が14m2以下の温水ボイラーのためです。
資格が必要です。
労安法施行令第20条5号イから、伝熱面積が3m2以下でないためです。
資格は不要です。
貫流ボイラーは伝熱面積を10分の1とするため、3 m2と算出されるからです。
資格は不要です。
労安法施行令20条の5号ニからは、内径と内容積は資格が必要な条件となりますが、伝熱面積が10分の1で、2.5 m2となるからです。
資格は不要です。
ボイラー則2条から、伝熱面積が60/20=3 m2となるためです。
伝熱面積については、ボイラー則2条にもっと詳細の規定、伝熱に入るかどうかなどボイラー構造から決めなければならないことが多く規定されています。
今回の問題は、労安法から見ていく必要があり、非常に複雑でした。
しかし、蒸気ボイラーを取り扱う以上は、管理者がボイラー資格を有することは、伝熱面積がどうであっても、必要なことでしょう。
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03
ボイラーの取扱者に関する問題です。
資格は不要です。
伝熱面積が14m2以下の温水ボイラーは取り扱いは資格は不要です。
資格が必要です。
この蒸気ボイラーは伝熱面積が3m2以下でないため資格が必要です。
資格は不要です。
貫流ボイラーは伝熱面積を10分の1と算出するため、資格は不要です。
資格は不要です。
貫流ボイラーは伝熱面積を10分の1と算出するため、資格は不要です。
資格は不要です。
電気ボイラーは伝熱面積を、電力設備容量20キロワツトを一平方メートルとみなしてその最大電力設備容量を換算した面積との規定があります。
各ボイラーにおける伝熱面積の条件や、算出方法を把握しておきましょう。
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