二級ボイラー技士の過去問
令和4年10月公表
関係法令 問6
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級ボイラー技士試験 令和4年10月公表 関係法令 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラー取扱作業主任者の職務として、法令に定められていないものは次のうちどれか。
- 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
- 急激な負荷の変動を与えないように努めること。
- ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
- 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。
- 1日に1回以上水処理装置の機能を点検すること。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
【同一テーマでの出題回数】★★★★(H27/4~R4/4公表分)
ボイラー取扱作業主任者の職務として、「ボイラー及び圧力容器安全規則」第25条第1項では次のように規定されています。
一 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
二 急激な負荷の変動を与えないように努めること。
三 最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと。
四 安全弁の機能の保持に努めること。
五 一日に一回以上水面測定装置の機能を点検すること。
六 適宜、吹出しを行ない、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。
七 給水装置の機能の保持に努めること。
八 低水位燃焼しや断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
九 ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講じること。
十 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。
法令に定められています。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第25条第1項第1号に規定されている通りです。
法令に定められています。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第25条第1項第2号に規定されている通りです。
法令に定められています。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第25条第1項第9号に規定されている通りです。
法令に定められています。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第25条第1項第10号に規定されている通りです。
法令に定められていません。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第25条第1項5号には「一日に一回以上水面測定装置の機能を点検すること。」とあり、「水処理装置」は誤りです。
参考になった数49
この解説の修正を提案する
02
ボイラー取扱作業主任者の職務に関する問題です。
法令で定められています。
ボイラー規則第25条第1号に規定されています。
法令で定められています。
ボイラー規則第25条第2号に規定されています。
法令で定められています。
ボイラー規則第25条第9号に規定されています。
法令で定められています。
ボイラー規則第25条第10号に規定されています。
法令で定められていません。
一日に一回以上点検するものは水面測定装置機能です。
ボイラー技士における職務を確認し、しっかり把握しておきましょう。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
ボイラー取扱作業主任者の職務は、ボイラー則第25条で10項目が定められています。
【 ボイラー則第25条(ボイラー取扱作業主任者の職務)
一 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
二 急激な負荷の変動を与えないように努めること。
三 最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと。
四 安全弁の機能の保持に努めること。
五 一日に一回以上水面測定装置の機能を点検すること。
六 適宜、吹出しを行ない、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。
七 給水装置の機能の保持に努めること。
八 低水位燃焼しや断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
九 ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講じること。
十 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。 】
法令に定めらています。
ボイラー則第25条1号。
法令に定めらています。
ボイラー則第25条2号。
法令に定めらています。
ボイラー則第25条9号。
法令に定めらています。
ボイラー則第25条10号。
法定に定められていません。
1日に1回以上点検することは、水面測定装置の機能です。
ボイラー取扱作業主任者の職務からの出題は、ここ数年、毎回出されています。項目が10項目あるため、入れ替えしやすいですし、文章を少し変えることも出題しやすいでしょう。ただし、受験者は、良く見れば、ほぼ当たり前と考えられる内容ばかりですので、引っ掛け問題というより、サービス問題と言えるでしょう。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
令和4年10月公表問題一覧
次の問題(問7)へ