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二級ボイラー技士の過去問 令和5年4月公表 関係法令 問8

問題

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ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
   1 .
給水ポンプ
   2 .
節炭器
   3 .
過熱器
   4 .
燃焼装置
   5 .
据付基礎
( 二級ボイラー技士試験 令和5年4月公表 関係法令 問8 )
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この過去問の解説 (2件)

12

設備変更の届出に関する問題です。

変更の届出が無用なものとしては

・水管

・煙管

・水処理装置

・給水装置

・空気予熱器

などがあります。

選択肢1. 給水ポンプ

届出の対象外です。

選択肢2. 節炭器

届出が必要です。

届出が必要なものとしては

・胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー

・エコノマイザ(節炭器)、過熱器

・燃焼装置

・据付基礎

などがあげられます。

選択肢3. 過熱器

届出が必要です。

選択肢4. 燃焼装置

届出が必要です。

選択肢5. 据付基礎

届出が必要です。

まとめ

水管や煙管、エコノマイザに関してよく出題される傾向があります。

しっかりと把握しておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

この問題では、ボイラーの特定の部分や設備を変更する際に法令上ボイラー変更届を提出する必要があるかどうかに注目することが重要です。ボイラーの変更には様々な規制があり、特定の部分や設備の変更には変更届の提出が必要とされています。ただし、一部の設備については変更届の提出が不要です。

次の様に定められています。

【ボイラー則第41条】

ボイラーについて、次のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとする事業者は、所轄労働基準監督署長にボイラー変更届を提出しなければならない。

・胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー

・付属設備(エコノマイザ、過熱器)

・燃焼装置

・据付基礎

以上より、選択肢の中で変更届の提出が不要なものは「給水ポンプ」になります。

まとめ

ボイラーの変更に関する届出は、ボイラーの安全性や性能に直接影響を与える部分に関して求められます。給水ポンプのように、ボイラー本体の性能に直接影響を与えない部分の変更には変更届の提出が不要な場合があります。

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