二級ボイラー技士の過去問
令和5年10月公表
関係法令 問6

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問題

二級ボイラー技士試験 令和5年10月公表 関係法令 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

法令上、ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、次のうちどれか。
  • ボイラーを設置する事業者に変更があったとき。
  • ボイラーを移設して設置場所を変更したとき。
  • ボイラーの最高使用圧力を変更したとき。
  • ボイラーの伝熱面積を変更したとき。
  • ボイラー検査証を損傷したとき。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、ボイラー検査証の再交付が法令に基づいて必要とされる状況を理解することを目的としています。

具体的には、ボイラー検査証が損傷、滅失、またはその他の理由で再交付が必要になる場面に焦点を当てています。

選択肢1. ボイラーを設置する事業者に変更があったとき。

誤り

 

解説:ボイラーを設置する事業者に変更があった場合は、検査証の再交付の直接的な要因ではありません。

重要なのは、検査証の情報が現状に合っているかどうかです。

選択肢2. ボイラーを移設して設置場所を変更したとき。

誤り

 

解説:ボイラーを移設し設置場所を変更したときも、再交付の直接的な要件とはされていません。

設置場所の変更は別途届出が必要ですが、検査証自体の再交付理由にはなりません。

選択肢3. ボイラーの最高使用圧力を変更したとき。

誤り

 

解説:最高使用圧力を変更した場合、これはボイラーの基本的な仕様変更を意味し、安全上の再評価が必要になりますが、検査証の再交付自体は別の手続きによります。

選択肢4. ボイラーの伝熱面積を変更したとき。

誤り

 

解説:伝熱面積を変更した場合も、ボイラーの基本的な性能や仕様に関わる変更であり、直接的に検査証の再交付を要求するものではありません。

選択肢5. ボイラー検査証を損傷したとき。

正しい

 

解説:ボイラー検査証を損傷した場合は、検査証の情報が不明瞭になることを防ぐため、法令により再交付が要求されます。

これは、検査証の情報の正確さと安全運用を確保するために重要です。

まとめ

ボイラー検査証の再交付に関する要件を理解する上で、法令に基づく具体的な状況を正確に識別することが重要です。

この場合、検査証の物理的な損傷や滅失が再交付の要件に直結しています。

誤りの選択肢に挙げられた状況は、ボイラーの運用や安全管理において留意すべき事項ですが、直接的に検査証の再交付を要するものではありません。

正しい選択をするためには、ボイラー関連の法令の具体的な条文を理解し、それに基づいて適切な措置を講じる必要があります。

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02

この問題では、ボイラー検査証の再交付に関する法令上の要件を理解することが求められています。

具体的には、どのような状況でボイラー検査証の再交付が必要となるかについての知識が重要です。

選択肢5. ボイラー検査証を損傷したとき。

ボイラー則には

「ボイラーを設置しているものは、ボイラー検査証を滅失し、または損傷したときは、ボイラー検査証再交付申請書を所轄労働基準監督署長に提出し、その再交付を受けなければならない」

と定められています。

ボイラー検査証の再交付は、ボイラーの正確な情報と安全運用を保証するために重要です。

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03

ボイラー検査証の再交付についての問題ですが、再交付の定めは「ボイラー検査証の滅失及び損傷」と定められているので、この2点を押さえておけば答えを導くことができます。

選択肢1. ボイラーを設置する事業者に変更があったとき。

事業者の変更は再交付とは関係ないので誤りです。

選択肢2. ボイラーを移設して設置場所を変更したとき。

設置場所の変更は再交付とは関係ないので誤りです。

選択肢3. ボイラーの最高使用圧力を変更したとき。

最高使用圧力の変更は、仕様変更に該当し、再交付とは関係ないので誤りです。

選択肢4. ボイラーの伝熱面積を変更したとき。

伝熱面積の変更は、仕様変更に該当し、再交付とは関係ないので誤りです。

選択肢5. ボイラー検査証を損傷したとき。

ボイラー検査証を損傷させた時は、再交付しなければいけないのでこちらが正しいです。

まとめ

冒頭でも伝えましたが、再交付に限れば「ボイラー検査証の滅失及び損傷」となるので、他の文面が出てきたら全て誤りと覚えておきましょう。

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