二級ボイラー技士 過去問
令和6年4月公表
問36 (関係法令 問6)
問題文
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級ボイラー技士試験 令和6年4月公表 問36(関係法令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、落成検査を受けなければならない。
- 性能検査を受ける者は、検査に立ち会わなければならない。
- ボイラー検査証の有効期間は、原則として1年である。
- ボイラーの胴に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。
- ボイラーを輸入した者は、原則として構造検査を受けなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ボイラーの検査及び検査証についての法令の知識を問われる問題ですが、基本的なルールが大半なので、しっかり問題文を読んで文章の間違いを見つけて解いていきます。
正しい記述です。
ボイラーを設置したものは「落成検査」を受ける必要がありますが、問題によっては「使用検査」などと変えて出題される事もあるので注意が必要です。
正しい記述です。
性能検査は非常に大事な検査なので、誰も立ち会わずに放置するなんて事はしないはずです。
正しい記述です。
この「1年」という数字を変えて出題される事もありえるので、忘れないようにしましょう。
正しい記述です。
変更検査を受けなければいけないものと受けなくてもいいものがありますが、胴は対象なので変更検査を受ける必要があります。
胴以外にはエコノマイザや過熱器、管寄せ、炉筒などがあります。
ボイラーを輸入した者は、原則として「構造検査」ではなく「使用検査」を受ける必要があるので誤りです。
構造検査はボイラーを製造した時に行う検査で、使用検査は輸入した時やしばらく使用してなかったボイラーを再使用する時に行います。
この2点は他の問題でも問われる事もあるので理解しておきましょう。
参考になった数105
この解説の修正を提案する
02
ボイラーの検査についての問題です。
ボイラーは設置後・使用中・設備の変更後等に各種検査を実施する必要があります。
正しい記述です。
ボイラーを設置した者は,落成検査を受ける必要があります。
落成検査とは,新設した各設備に対し法令に基づく監督官庁による検査の事です。
正しい記述です。
ボイラー協会から性能検査申込者よる立合いをお願いされています。
正しい記述です。
法令で定められている通り,原則1年です。
一定の条件を満たすと最長2年まで延長可能です。
正しい記述です。
変更検査を受けるべき対象は以下の通りです。
(1)胴,ドーム,炉筒,火室,鏡板,天井板,管板,管寄せ又はステー
(2)附属設備(エコノマイザ・過熱器)
(3)燃焼装置
(4)据付基礎
誤った記述です。
ボイラーを輸入した者が受けるべき検査は「使用検査」となります。
検査についても問題は,法律の条文を覚える必要があり非常に骨が折れますので,
設問を何度も演習しながら重要な単語を体に染み込ませていきましょう。
また,この問題に関係する法律は以下の通りです。
《ボイラー及び圧力容器安全規則 第十二条 使用検査》
・次の者は,登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。
(1)ボイラーを輸入した者
(2)構造検査またはこの項の検査を受けた後一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたボイラーについては二年以上)設置されなかったボイラーを設置しようとする者
(3)使用を廃止したボイラーを再び設置し,または使用しようとする者
《ボイラー及び圧力容器安全規則 第十四条 落成検査》
・ボイラーを設置した者は,ボイラーおよびボイラーに係る事項について,所轄労働基準監督署長の落成検査を受けなければならない。
ただし,所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては,この限りでない。
《ボイラー及び圧力容器安全規則 第三十七条 ボイラー検査証の有効期間》
・ボイラー検査証の有効期間は,1年とする。
ただし,構造検査・使用検査の受検後,設置されていない移動式ボイラーでその間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算して2年を超えず,設置した日から起算して1年を超えない範囲内で延長することができる。
《ボイラー及び圧力容器安全規則 第三十八条 性能検査等》
・ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は性能検査を受けなければならない。
《ボイラー及び圧力容器安全規則 第四十一条 変更届》
・次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするときは,ボイラー変更届にボイラー検査証及びその変更の内容を示す書面を添えて,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(1)胴,ドーム,炉筒,火室,鏡板,天井板,管板,管寄せ又はステー
(2)附属設備(エコノマイザ・過熱器)
(3)燃焼装置
(4)据付基礎
《ボイラー及び圧力容器安全規則 第四十二条 変更検査》
・上記,第四十一条のいずれかに掲げる部分又は設備に変更を加えた者は,当該ボイラーについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
ただし,所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては,この限りでない。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
ボイラーの各種検査やボイラー検査証の有効期間などは、法律で細かく定められています。
正しい。
設置したボイラーについては、ボイラー及び圧力容器安全規則第十四条に基づき「落成検査」を受ける必要があります。ただし、監督署長が不要と判断した場合は省略可能です。
正しい。
性能検査はボイラー検査証の更新時などに受ける検査です。検査を受ける者はボイラーの運転状況・測定確認等を行う必要があるため、立ち会いが求められます。
正しい。
ボイラー及び圧力容器安全規則第三十七条により、ボイラー検査証の有効期間は原則1年です。一定の要件を満たす場合のみ最長2年の延長が認められます(移動式ボイラー等が該当)。
正しい。
ボイラー及び圧力容器安全規則第四十一条・第四十二条により、ボイラーの胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板など主要部分に変更を加えた場合は、変更検査を受けることが必要です。ただし監督署長が不要と判断した場合は省略可能です。
誤り。
輸入したボイラーについては「構造検査」ではなく「使用検査」を受けるのが原則です(ボイラー及び圧力容器安全規則第十二条参照)。構造検査は国内で製造されたボイラーに対して行われる検査を指します。
「輸入ボイラーには使用検査」、「国内製造ボイラーには構造検査」を行う点と、ボイラー検査証の有効期間(1年)、変更を加えた場合の変更検査などを正確に理解しているかどうかにあります。
数字や名称を入れ替えられて出題されることが多いので、適切な組み合わせで覚えておくのが得点のコツです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問35)へ
令和6年4月公表 問題一覧
次の問題(問37)へ