二級ボイラー技士の過去問
令和6年4月公表
関係法令 問6
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問題
二級ボイラー技士試験 令和6年4月公表 関係法令 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、落成検査を受けなければならない。
- 性能検査を受ける者は、検査に立ち会わなければならない。
- ボイラー検査証の有効期間は、原則として1年である。
- ボイラーの胴に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。
- ボイラーを輸入した者は、原則として構造検査を受けなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
ボイラーの検査及び検査証についての法令の知識を問われる問題ですが、基本的なルールが大半なので、しっかり問題文を読んで文章の間違いを見つけて解いていきます。
正しい記述です。
ボイラーを設置したものは「落成検査」を受ける必要がありますが、問題によっては「使用検査」などと変えて出題される事もあるので注意が必要です。
正しい記述です。
性能検査は非常に大事な検査なので、誰も立ち会わずに放置するなんて事はしないはずです。
正しい記述です。
この「1年」という数字を変えて出題される事もありえるので、忘れないようにしましょう。
正しい記述です。
変更検査を受けなければいけないものと受けなくてもいいものがありますが、胴は対象なので変更検査を受ける必要があります。
胴以外にはエコノマイザや過熱器、管寄せ、炉筒などがあります。
ボイラーを輸入した者は、原則として「構造検査」ではなく「使用検査」を受ける必要があるので誤りです。
構造検査はボイラーを製造した時に行う検査で、使用検査は輸入した時やしばらく使用してなかったボイラーを再使用する時に行います。
この2点は他の問題でも問われる事もあるので理解しておきましょう。
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