二級ボイラー技士の過去問
令和6年4月公表
関係法令 問7
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問題
二級ボイラー技士試験 令和6年4月公表 関係法令 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
- ボイラーの煙管に変更を加えたとき。
- ボイラーのステーに変更を加えたとき。
- ボイラーの空気予熱器に変更を加えたとき。
- ボイラーの水処理装置に変更を加えたとき。
- ボイラー検査証の有効期間をこえて使用を休止しているボイラーを再び使用しようとするとき。
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この過去問の解説 (1件)
01
ボイラーの変更検査を受けなければいけない状況についての問題ですが、どのような時に変更検査を受けるかしっかり理解しておく事が大切です。
ボイラーの煙管に変更を加えたときは変更検査の必要ありません。
ボイラーのステーに変更を加えたときは、変更検査が必要となります。
ステーとは補強材を指します。
ボイラーの空気予熱器に変更を加えたときは変更検査の必要ありません。
ボイラーの水処理装置に変更を加えたときは変更検査の必要ありません。
ボイラー検査証の有効期間をこえて使用を休止しているボイラーを再び使用しようとするときは変更検査の必要ありません。
ちなみにこれは「使用再開検査」を受けなければいけません。
この問題の変更検査は、何が対象で何が不要か覚える事が多いですが、主に水が関わる箇所と空気が関わる箇所は変更検査が不要と覚えておきましょう。
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