二級ボイラー技士 過去問
令和6年4月公表
問37 (関係法令 問7)
問題文
法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
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問題
二級ボイラー技士試験 令和6年4月公表 問37(関係法令 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
- ボイラーの煙管に変更を加えたとき。
- ボイラーのステーに変更を加えたとき。
- ボイラーの空気予熱器に変更を加えたとき。
- ボイラーの水処理装置に変更を加えたとき。
- ボイラー検査証の有効期間をこえて使用を休止しているボイラーを再び使用しようとするとき。
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この過去問の解説 (3件)
01
ボイラーの変更検査を受けなければいけない状況についての問題ですが、どのような時に変更検査を受けるかしっかり理解しておく事が大切です。
ボイラーの煙管に変更を加えたときは変更検査の必要ありません。
ボイラーのステーに変更を加えたときは、変更検査が必要となります。
ステーとは補強材を指します。
ボイラーの空気予熱器に変更を加えたときは変更検査の必要ありません。
ボイラーの水処理装置に変更を加えたときは変更検査の必要ありません。
ボイラー検査証の有効期間をこえて使用を休止しているボイラーを再び使用しようとするときは変更検査の必要ありません。
ちなみにこれは「使用再開検査」を受けなければいけません。
この問題の変更検査は、何が対象で何が不要か覚える事が多いですが、主に水が関わる箇所と空気が関わる箇所は変更検査が不要と覚えておきましょう。
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02
ボイラーの変更検査についての問題です。
変更検査を受けるべき対象は以下の通りです。
(1)胴,ドーム,炉筒,火室,鏡板,天井板,管板,管寄せ又はステー
(2)附属設備(エコノマイザ・過熱器)
(3)燃焼装置
(4)据付基礎
誤った記述です。
煙管に変更を加えた場合,変更検査は不要です。
煙管は排ガスの通る管路の事です。
正しい記述です。
ステーに変更を加えた場合,変更検査を受ける必要があります。
ステーとは強度を向上させるための補強材の事です。
補強材に不備があると,ボイラーの破損に繋がり非常に危険です。
変更時は検査を受け,設備ごとに定められたステーの性能を満たすようにしておく必要があります。
誤った記述です。
空気予熱器に変更を加えた場合,変更検査は不要です。
空気予熱器は煙道に設置され,高温の排ガスから熱回収を行い燃焼用に供給される空気を予め温めておく装置になります。
誤った記述です。
水処理装置は,ボイラーに供給する水から不純物を取り除いたり,
phや溶存酸素濃度などの水質を調整するものです。
誤った記述です。
検査証の有効期限は原則1年(最長2年)となります。
休止中のボイラーを改めて使用する場合は,使用再開検査を受ける必要があります。
《第四十一条 変更届》
・次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするときはボイラー変更届にボイラー検査証及びその変更の内容を示す書面を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(1)胴,ドーム,炉筒,火室,鏡板,天井板,管板,管寄せ又はステー
(2)附属設備(エコノマイザ・過熱器)
(3)燃焼装置
(4)据付基礎
【Point】
変更検査の対象をしっかり覚えておきましょう。
ボイラー本体部分は変更検査の対象となりますのでボイラーの構造を把握しておくと良いでしょう。
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03
ボイラーの改造や部品変更の際に「変更検査」が必要となるかどうかは、ボイラーの安全性を保つ上で重要なポイントです。
煙管は排ガスの通路であり、法令上「胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー」のようなボイラー本体の主要部には該当しません。
そのため、煙管のみの変更では変更検査は不要とされています。
ステーとは、ボイラー内部の圧力に耐えるための補強部材であり、これに変更を加えるとボイラー本体の強度や安全性に直接影響を及ぼします。
よって、法令上ステーに変更を加える場合は変更検査を受けなければならないと定められています。
空気予熱器は、燃焼効率や水質改善のための付帯設備です。
法令で言う「附属設備(エコノマイザ・過熱器など)」とは別区分となり、変更検査の対象には含まれません。
前述と同じように、水処理装置は、燃焼効率や水質改善のための付帯設備です。
法令で言う「附属設備(エコノマイザ・過熱器など)」とは別区分となり、変更検査の対象には含まれません。
変更検査ではなく使用再開検査を受ける必要があります。変更検査の対象とは別の手続きなので、ここで取り上げられている状況は変更検査の必要があるケースとは言えません。
ボイラーの「変更検査」は、胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステーといった本体の主要部に変更を加える場合、または燃焼装置や附属設備(エコノマイザ・過熱器)及び据付基礎などを変更する場合に必要です。
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