二級ボイラー技士 過去問
令和6年10月公表
問32 (関係法令 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級ボイラー技士試験 令和6年10月公表 問32(関係法令 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラー(移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置するボイラー室について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
  • 伝熱面積が3m2を超える蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。
  • ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、1.2m以上としなければならない。
  • 金属製の煙突又は煙道の外側から0.15m以内にある可燃性の物は、金属製の材料で被覆しなければならない。
  • ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するために支障がないボイラー室を除き、ボイラー室には、2以上の出入口を設けなければならない。
  • ボイラー室に燃料の重油を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から2m以上離しておかなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

ボイラー室の規制についての問題です。

選択肢1. 伝熱面積が3m2を超える蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。

正しい記述です。

 

伝熱面積が3m2を超える蒸気ボイラーはボイラー室に設置する必要があります。

選択肢2. ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、1.2m以上としなければならない。

正しい記述です。

 

ボイラーの最上部から天井,配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は,

原則として,1.2m以上としなければなりません。

ただし,安全弁その他の附属品の検査及び取扱いに支障がないときは,この限りではありません。

選択肢3. 金属製の煙突又は煙道の外側から0.15m以内にある可燃性の物は、金属製の材料で被覆しなければならない。

誤った記述です。

 

正しくは,

金属製の煙突又は煙道の外側から0.15m以内にある可燃性の物は,金属以外の不燃性の材料で被覆しなければならない。

です。

 

大多数の金属は熱導電率が高く,可燃性の物を保護する目的には適していません。

可燃性の物を保護するためには,金属以外の不燃性の材料を使用しましょう。

選択肢4. ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するために支障がないボイラー室を除き、ボイラー室には、2以上の出入口を設けなければならない。

正しい記述です。

 

ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するために支障がないボイラー室を除き,

ボイラー室には2以上の出入口を設けなければなりません。

選択肢5. ボイラー室に燃料の重油を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から2m以上離しておかなければならない。

正しい記述です。

 

個体燃料以外はボイラーの外側から2m以上離しておく必要があります。(固体燃料は1.2m以上)

ただし,ボイラーと燃料又は燃料タンクとの間に適当な障壁を設ける等防火のための措置を講じたときは,この限りではありません。

まとめ

金属製の煙突又は煙道の外側から0.15m以内にある可燃性の物については金属以外の不燃性の材料で被覆しなければならない。

となっていますが,

ボイラー等が,厚さ100mm以上の金属以外の不燃性の材料で被覆されているときは、この限りではありません。

参考になった数30

02

ボイラー室の設置基準は、ボイラー及び圧力容器安全規則の第二章第三節あたりに具体的に定められています。問題文に挙げられている事項のうち、「法令に定められていないもの」を見分けるポイントとして、細かい数値や用いる材料の性質などが焦点になります。

選択肢1. 伝熱面積が3m2を超える蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。

ボイラー及び圧力容器安全規則第十八条により、移動式ボイラーや屋外式ボイラーを除き、伝熱面積が3m^2を超えるボイラーは専用のボイラー室に設置することが義務付けられています。よって、これは法令に定められた正しい内容です。

選択肢2. ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、1.2m以上としなければならない。

同規則第二十条第一項で定められています。安全弁その他の附属品の検査や取扱いに支障がない場合には例外も認められますが、基本的には1.2m以上というのが原則です。したがって、これも法令に定められた正しい内容です。

選択肢3. 金属製の煙突又は煙道の外側から0.15m以内にある可燃性の物は、金属製の材料で被覆しなければならない。

同規則第二十一条第一項では、ボイラーや煙突の外側0.15m以内にある可燃性の物は「金属“以外”の不燃性材料」で被覆する必要があると定めています。

 

問題文では「金属製の材料で被覆」となっていますが、条文の規定とは異なる表現です。実際には、金属「以外」の不燃性材料(れんが、コンクリート、耐火物など)を用いる必要があります。

 

したがって、この選択肢は法令の定めとかけ離れており、誤った内容といえます。

選択肢4. ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するために支障がないボイラー室を除き、ボイラー室には、2以上の出入口を設けなければならない。

同規則第十九条の規定により、緊急時の避難に支障がない場合を除き、原則として出入口を二つ以上設ける必要があります。これは法令に定めがある正しい内容です。

選択肢5. ボイラー室に燃料の重油を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から2m以上離しておかなければならない。

同規則第二十一条第二項により、ボイラーの外側から2m(固体燃料の場合は1.2m)以上離しておくこと、あるいは適当な障壁を設ける等の措置を講じる必要があります。よって、これも法令に定められています。

まとめ

今回の問題では、ボイラー室の要件について正しく法令に定められているかを確認することがポイントです。条文と照らし合わせると、「金属製の煙突又は煙道の外側から0.15m以内にある可燃性の物は“金属製”の材料で被覆しなければならない」という選択肢が、実際の法令(第二十一条第一項)で定められている「金属以外の不燃性材料」で被覆しなければならないという要件と矛盾していることがわかります。

参考になった数5