二級ボイラー技士 過去問
令和6年10月公表
問33 (関係法令 問3)
問題文
法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。
ただし、温水ボイラーは、木質バイオマス温水ボイラーではないものとする。
ただし、温水ボイラーは、木質バイオマス温水ボイラーではないものとする。
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問題
二級ボイラー技士試験 令和6年10月公表 問33(関係法令 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。
ただし、温水ボイラーは、木質バイオマス温水ボイラーではないものとする。
ただし、温水ボイラーは、木質バイオマス温水ボイラーではないものとする。
- 伝熱面積が15m2の温水ボイラー
- 胴の内径が750mmで、その長さが1300mmの蒸気ボイラー
- 伝熱面積が30m2の気水分離器を有しない貫流ボイラー
- 伝熱面積が3m2の蒸気ボイラー
- 内径が400mmで、かつ、その内容積が0.2m3の気水分離器を有する伝熱面積が25m2の貫流ボイラー
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この過去問の解説 (2件)
01
ボイラー技士で取扱えるボイラーについての問題です。
ボイラー及び圧力容器安全規則
第二十四条 ボイラー取扱作業主任者の選任で定められています。
ボイラー技士でなければ取り扱うことができません。
このボイラーでは2級以上のボイラー技士免状保持者が必要です。
ボイラー技士でなくても取扱い可能です。
以下に該当していますので,ボイラー取扱技能講習会修了者で取扱い可能です。
・蒸気ボイラーで伝熱面積3m2以下のもの。
または,胴の内径750mm以下かつ胴の長さ1300mm以下のもの。
ボイラー技士でなくても取扱い可能です。
以下に該当していますので,ボイラー取扱技能講習会修了者で取扱い可能です。
・貫流ボイラーで30m2以下のもの。
気水分離器が有るものは,内径が400mm以下で,かつ,内容積が0.4m3以下のもの。
ボイラー技士でなくても取扱い可能です。
以下に該当していますので,ボイラー取扱技能講習会修了者で取扱い可能です。
・蒸気ボイラーで伝熱面積3m2以下のもの。
ボイラー技士でなくても取扱い可能です。
以下に該当していますので,ボイラー取扱技能講習会修了者で取扱い可能です。
・貫流ボイラーで30m2以下のもの。
気水分離器が有るものは,内径が400mm以下で,かつ,内容積が0.4m3以下のもの。
《特級ボイラー技士》
・伝熱面積500m2以上(すべてのボイラーが対象)
・一級,二級で取扱えるボイラー
《一級ボイラー技士》
・伝熱面積25m2以上 500m2未満
貫流ボイラーはでは伝熱面積250m2以上5,000m2未満
・二級で取扱えるボイラー
《二級ボイラー技士》
・伝熱面積25m2未満
貫流ボイラーでは250m2未満
《ボイラー取扱技能講習会修了者》
・蒸気ボイラーで伝熱面積3m2以下のもの。
または,胴の内径750mm以下かつ胴の長さ1300mm以下のもの。
・温水ボイラーで伝熱面積14m2以下のもの。
・貫流ボイラーで30m2以下のもの。
気水分離器が有るものは,内径が400mm以下で,かつ,内容積が0.4m3以下のもの。
(注意事項)
・貫流ボイラーは,伝熱面積に10分の1を乗じた値が伝熱面積となります。
・電気ボイラーは,設備容量60kWを伝熱面積1m2とみなします。
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02
本問題では、ボイラーの種類や大きさによって「ボイラー技士の免許を持つ者でなければ扱えないボイラー」と、それ以外(免許が不要な小型ボイラーや特定の貫流ボイラー)とを区別できているかが問われています。とくに、貫流ボイラーが「気水分離器を有するかどうか」や、伝熱面積が何㎡以上かといった要素が免許の要否に大きく関わってきます。
ボイラー取扱技能講習修了者だけでは取扱い不可となり、ボイラー技士免許(二級以上)が必要になります。
蒸気ボイラーで、胴径750mm以下かつ胴長1300mm以下 → 小型ボイラー相当
小型ボイラーは、ボイラー取扱技能講習修了者でも扱えます(免許不要)。
したがって、免許がなくてもよい対象です。
貫流ボイラー(気水分離器なし)の場合、伝熱面積30m²以下はボイラー取扱技能講習修了者でも扱える(免許不要)とされています。
したがって、これも免許不要の範囲に入ります。
蒸気ボイラーで伝熱面積3m²以下 → 小型ボイラー相当
よって、 これも免許不要の範囲に入ります。
「気水分離器あり貫流ボイラーなら伝熱面積30m²以下でも技能講習で可」とする条件、に加えて「内径400mm以下、内容積0.4m³以下」という上限が示されています。
よって、 これも免許不要の範囲に入ります。
正解は「伝熱面積が15m2の温水ボイラー」です。
これ以外の選択肢は、小型ボイラーや特定の免許不要範囲に該当するため、原則としてボイラー技士免許が不要となります。
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