二級ボイラー技士 過去問
令和6年10月公表
問34 (関係法令 問4)
問題文
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品の管理のため行わなければならない事項として、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
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問題
二級ボイラー技士試験 令和6年10月公表 問34(関係法令 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品の管理のため行わなければならない事項として、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- 圧力計の目もりには、ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。
- 蒸気ボイラーの安全低水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。
- 水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が80℃以上の温度にならない措置を講ずること。
- 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。
- 逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。
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この過去問の解説 (2件)
01
ボイラーの付属品の管理に関する問題です。
付属品としての機能が良好に働くように,日常管理が重要となります。
正しい記述です。
最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をする必要があります。
誤った記述です。
常時監視する水面計にて,現在水位と比較する必要があると定められているのは「常用水位」です。
正しい記述です。
圧力計の指示値がわからない場合,ボイラーの安定運転に支障をきたすため,
振動による指針の振れ(ハンチング)や凍結および蒸発による指示不良を防止する必要があります。
大気圧では100℃で沸騰しますので,100℃まで到達しない80℃未満とする必要があります。
正しい記述です。
燃焼ガスに触れる給水管,吹出管及び水面測定装置の連絡管は,耐熱材料で防護する事となっています。
正しい記述です。
逃がし管が凍結により使用不能となると,ボイラーの安全機能不全となり,非常に危険です。
凍結防止のため,保温およびその他措置を講じておく必要があります。
ボイラーの付属品については,以下の通り定められています。
《ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十八条 附属品の管理》
(1)安全弁は最高使用圧力以下で作動させる。
(2)過熱器用安全弁は胴の安全弁より先に作動させる。
(3)逃がし管は凍結しないように保温等の措置を講ずる。
(4)圧力計・水高計は,使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし,かつ,内部が凍結し,または80度以上の温度にならない措置を講ずる。
(5)圧力計・水高計の目もりは,ボイラーの最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をする。
(6)蒸気ボイラーの常用水位は,ガラス水面計またはこれに接近した位置に,現在水位と比較することができるように表示する。
(7)燃焼ガスに触れる給水管,吹出管及び水面測定装置の連絡管は耐熱材料で防護する。
(8)温水ボイラーの返り管については,凍結しないように保温その他の措置を講ずる。
【Point】
・ボイラーを安全に運転するために付属品の管理が重要になっています。
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02
ボイラー及び圧力容器安全規則の第28条では、ボイラーの安全弁・圧力計・水面測定装置(蒸気ボイラーの場合は水位表示)などの附属品の管理について定めています。問題文の5つの選択肢のうち、現行法令に記載されている事項と一致するかどうかを確認すると、一部に文言が異なるものが含まれていることがわかります。
第28条では、事業者が行わなければならない附属品管理の事項として、主に次のような条文が定められています(要約)。
安全弁の調整
最高使用圧力以下で作動するようにすること など
過熱器用安全弁の調整
胴の安全弁より先に作動するようにすること
逃がし管の凍結防止
凍結しないように保温その他の措置を講ずること
圧力計・水高計の振動・凍結防止
使用中その機能を害するような振動を受けないようにし、その内部が凍結、又は80℃以上にならない措置を講ずること
圧力計の目盛り表示
最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をすること
蒸気ボイラーの「常用水位」の表示
「ガラス水面計又はこれに接近した位置」に現在水位と比較できるよう表示すること
燃焼ガスに触れる給水管等の防護
耐熱材料で防護すること など
第28条第1項第5号に相当し、法令に定めがあります。
法令に定めあり。
法令(第28条第1項第6号)では、「蒸気ボイラーの常用水位をガラス水面計等の位置に表示し、現在水位と比較できるようにすること」と規定されています。
問題文は「安全低水位を表示」となっており、実際の法令文言(常用水位)と異なります。
文言が法令と合致しないため、定めがないまたは違う内容です。
第28条第1項第4号に「圧力計又は水高計の内部が凍結し、又は80度以上の温度にならない措置を講ずる」旨が定められています。
法令に定めあり。
第28条第1項第7号に、「燃焼ガスに触れる給水管や吹出管、水面測定装置の連絡管を耐熱材料で防護する」と規定されています。
法令に定めあり。
第28条第1項第3号に、「逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずる」旨が定められています。
法令に定めあり。
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