二級ボイラー技士 過去問
令和6年10月公表
問34 (関係法令 問4)

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問題

二級ボイラー技士試験 令和6年10月公表 問34(関係法令 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品の管理のため行わなければならない事項として、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
  • 圧力計の目もりには、ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。
  • 蒸気ボイラーの安全低水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。
  • 水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が80℃以上の温度にならない措置を講ずること。
  • 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。
  • 逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

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この過去問の解説 (2件)

01

ボイラーの付属品の管理に関する問題です。

 

付属品としての機能が良好に働くように,日常管理が重要となります。

選択肢1. 圧力計の目もりには、ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。

正しい記述です。

 

最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をする必要があります。

選択肢2. 蒸気ボイラーの安全低水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。

誤った記述です。

 

常時監視する水面計にて,現在水位と比較する必要があると定められているのは「常用水位」です。

選択肢3. 水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が80℃以上の温度にならない措置を講ずること。

正しい記述です。

 

圧力計の指示値がわからない場合,ボイラーの安定運転に支障をきたすため,

振動による指針の振れ(ハンチング)や凍結および蒸発による指示不良を防止する必要があります。

大気圧では100℃で沸騰しますので,100℃まで到達しない80℃未満とする必要があります。

選択肢4. 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。

正しい記述です。

 

燃焼ガスに触れる給水管,吹出管及び水面測定装置の連絡管は,耐熱材料で防護する事となっています。

選択肢5. 逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

正しい記述です。

 

逃がし管が凍結により使用不能となると,ボイラーの安全機能不全となり,非常に危険です。

凍結防止のため,保温およびその他措置を講じておく必要があります。

まとめ

ボイラーの付属品については,以下の通り定められています。

 

《ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十八条 附属品の管理》

(1)安全弁は最高使用圧力以下で作動させる。

(2)過熱器用安全弁は胴の安全弁より先に作動させる。

(3)逃がし管は凍結しないように保温等の措置を講ずる。

(4)圧力計・水高計は,使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし,かつ,内部が凍結し,または80度以上の温度にならない措置を講ずる。

(5)圧力計・水高計の目もりは,ボイラーの最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をする。

(6)蒸気ボイラーの常用水位は,ガラス水面計またはこれに接近した位置に,現在水位と比較することができるように表示する。

(7)燃焼ガスに触れる給水管,吹出管及び水面測定装置の連絡管は耐熱材料で防護する。

(8)温水ボイラーの返り管については,凍結しないように保温その他の措置を講ずる。

 

【Point】

・ボイラーを安全に運転するために付属品の管理が重要になっています。

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02

ボイラー及び圧力容器安全規則の第28条では、ボイラーの安全弁・圧力計・水面測定装置(蒸気ボイラーの場合は水位表示)などの附属品の管理について定めています。問題文の5つの選択肢のうち、現行法令に記載されている事項と一致するかどうかを確認すると、一部に文言が異なるものが含まれていることがわかります。

 

第28条では、事業者が行わなければならない附属品管理の事項として、主に次のような条文が定められています(要約)。

 

安全弁の調整

最高使用圧力以下で作動するようにすること など

 

過熱器用安全弁の調整

胴の安全弁より先に作動するようにすること

 

逃がし管の凍結防止

凍結しないように保温その他の措置を講ずること

 

圧力計・水高計の振動・凍結防止

使用中その機能を害するような振動を受けないようにし、その内部が凍結、又は80℃以上にならない措置を講ずること

 

圧力計の目盛り表示

最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をすること

 

蒸気ボイラーの「常用水位」の表示

「ガラス水面計又はこれに接近した位置」に現在水位と比較できるよう表示すること

 

燃焼ガスに触れる給水管等の防護

耐熱材料で防護すること など

選択肢1. 圧力計の目もりには、ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。

第28条第1項第5号に相当し、法令に定めがあります。

法令に定めあり。

選択肢2. 蒸気ボイラーの安全低水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。

法令(第28条第1項第6号)では、「蒸気ボイラーの常用水位をガラス水面計等の位置に表示し、現在水位と比較できるようにすること」と規定されています。

問題文は「安全低水位を表示」となっており、実際の法令文言(常用水位)と異なります

 

文言が法令と合致しないため、定めがないまたは違う内容です。

選択肢3. 水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が80℃以上の温度にならない措置を講ずること。

第28条第1項第4号に「圧力計又は水高計の内部が凍結し、又は80度以上の温度にならない措置を講ずる」旨が定められています。

法令に定めあり。

選択肢4. 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。

第28条第1項第7号に、「燃焼ガスに触れる給水管や吹出管、水面測定装置の連絡管を耐熱材料で防護する」と規定されています。

法令に定めあり。

選択肢5. 逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

第28条第1項第3号に、「逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずる」旨が定められています。

法令に定めあり。

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