二級ボイラー技士 過去問
令和6年10月公表
問36 (関係法令 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級ボイラー技士試験 令和6年10月公表 問36(関係法令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
  • 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー検査証を交付する。
  • ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。
  • ボイラー検査証の有効期間は、原則として1年であるが、性能検査の結果により、1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新することができる。
  • ボイラーの過熱器に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。
  • ボイラーを輸入した者は、原則として構造検査を受けなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

ボイラーの検査および検査証についての問題です

選択肢1. 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー検査証を交付する。

正しい記述です。

 

ボイラー及び圧力容器安全規則 第十五条 ボイラー検査証》

・所轄労働基準監督署長は落成検査に合格したボイラー又は所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについて,ボイラー検査証を交付する事がでる。

選択肢2. ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。

正しい記述です。

 

ボイラー及び圧力容器安全規則 第三十八条 性能検査等》

・ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は性能検査を受けなければならない

選択肢3. ボイラー検査証の有効期間は、原則として1年であるが、性能検査の結果により、1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新することができる。

正しい記述です。

 

ボイラー及び圧力容器安全規則 第三十七条 ボイラー検査証の有効期間

・ボイラー検査証の有効期間は,1年とする。

 ただし,構造検査・使用検査の受検後,設置されていない移動式ボイラーで,その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては,有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算して2年を超えず,設置した日から起算して1年を超えない範囲内で延長することができる。

選択肢4. ボイラーの過熱器に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。

正しい記述です。

 

ボイラー及び圧力容器安全規則 第四十一条 変更届》

次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするときは,ボイラー変更届にボイラー検査証及びその変更の内容を示す書面を添えて,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(1)胴,ドーム,炉筒,火室,鏡板,天井板,管板,管寄せ又はステー

(2)附属設備(エコノマイザ,過熱器

(3)燃焼装置

(4)据付基礎

選択肢5. ボイラーを輸入した者は、原則として構造検査を受けなければならない。

誤った記述です。

 

正しくは,使用検査になります。

 

ボイラー及び圧力容器安全規則 第十二条 使用検査》

・次の者は,登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。

(1)ボイラーを輸入した者

(2)構造検査またはこの項の検査を受けた後一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたボイラーについては二年以上)設置されなかったボイラーを設置しようとする者

(3)使用を廃止したボイラーを再び設置し,または使用しようとする者

まとめ

検査にも色々な種類がありますので法律の内容を整理しながらしっかりと覚えておきましょう。

参考になった数35

02

ボイラーを使用する場合には、落成検査に合格したうえでボイラー検査証の交付を受け、また、有効期間の更新を受けるときには性能検査を受けることが法令で定められています。ボイラーの一部を変更した場合には変更検査が必要となる場合があるほか、輸入ボイラーでは、構造検査ではなく使用検査を受けなければならないといった規定があります。

選択肢1. 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー検査証を交付する。

法令(第15条)により、落成検査に合格したボイラー、あるいは落成検査の不要と認められたボイラーについて、監督署長がボイラー検査証を交付するのは正しい内容です。

選択肢2. ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。

法令(第38条)により、有効期間更新時には性能検査を受けることが定められているため、正しい内容です。

選択肢3. ボイラー検査証の有効期間は、原則として1年であるが、性能検査の結果により、1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新することができる。

法令(第37条、第38条)で、有効期間は1年が原則と定められ、性能検査の結果により最長2年まで延長可能とされています。

正しい内容です。

選択肢4. ボイラーの過熱器に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。

法令(第41条、第42条)によれば、過熱器も燃焼装置や附属設備などと同様、主要変更の対象に含まれるため、変更検査が必要です。

正しい内容です。

選択肢5. ボイラーを輸入した者は、原則として構造検査を受けなければならない。

法令(第12条)では、輸入ボイラーについては使用検査を受ける旨が定められています。

「構造検査(第5条)」は国内でボイラーを製造した者を対象とする規定であり、輸入ボイラーに直接適用されるものではありません。

 

よって、「輸入した者は構造検査を受ける」という文言は法令に定めがない(または誤り)です。

まとめ

法令に定めがない(もしくは法令文と食い違う)のは「ボイラーを輸入した者は、原則として構造検査を受けなければならない。」です。

 

実際には、輸入ボイラーは使用検査を受けることが義務付けられており、構造検査を受ける規定ではありません。その他の選択肢は法令に定められた正しい内容です。

参考になった数6