二級ボイラー技士 過去問
令和6年10月公表
問37 (関係法令 問7)
問題文
法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
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問題
二級ボイラー技士試験 令和6年10月公表 問37(関係法令 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
- ボイラーの給水装置に変更を加えたとき。
- ボイラーの空気予熱器に変更を加えたとき。
- ボイラーの燃焼装置に変更を加えたとき。
- 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするとき。
- 構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき。
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この過去問の解説 (2件)
01
ボイラーの変更検査についての問題です。
変更検査を受けるべき対象は以下の通りです。
(1)胴,ドーム,炉筒,火室,鏡板,天井板,管板,管寄せ又はステー
(2)附属設備(過熱器,エコノマイザ)
(3)燃焼装置
(4)据付基礎
誤った記述です。
給水装置に変更を加えた場合,変更検査は不要です。
給水装置はボイラーに水を送るための設備です。
誤った記述です。
空気予熱器に変更を加えた場合,変更検査は不要です。
空気予熱器は煙道に設置され,高温の排ガスから熱回収を行い,
燃焼用に供給される空気を予め温めておく装置になります。
正しい記述です。
燃焼装置に変更を加えた場合,変更検査を受ける必要があります。
燃焼装置は,ボイラにおける心臓部になります。
変更時は検査を受け,設備ごとに定められた燃焼装置の性能を満たすようにしておく必要があります。
誤った記述です。
使用を廃止したボイラーを再び設置し,または使用しようとする者が受けるべき検査は,使用検査になります。
変更検査ではありません。
誤った記述です。
構造検査を受けた後,1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするときに受けるべき検査は,使用検査になります。
変更検査ではありません。
変更検査とは名の通り,設備を変更した時に受ける検査です。
検査対象について,しっかりと把握しておきましょう。
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02
ボイラーに対して、主要な構造や設備に変更を加えた場合、原則として「変更検査」を受けなければなりません。具体的には、胴・炉筒・火室・鏡板などの主要部分の変更や、燃焼装置・附属設備・据付基礎の変更が挙げられます。ただし、所轄労働基準監督署長が検査不要と認めた場合はこの限りではありません。
法令(第41条)では、「胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー」並びに「附属設備」及び「燃焼装置」「据付基礎」への変更が対象とされています。
「給水装置」は「附属設備」には含まれないため、変更検査の対象ではありません。
空気予熱器は煙道側に設置される熱交換器であり、ボイラー本体からやや独立した要素としてみなされることも多いです。法令上、過熱器や節炭器のように「空気予熱器」が直接指定されてはいません。
法令(第41条)では、「燃焼装置」を変更した場合は変更検査の対象と明記されています。
したがって、燃焼装置を改造・交換するなどの変更を行うときは、原則として変更検査が必要です。
使用を廃止したボイラーを再び設置する場合は、「変更検査」ではなく、使用再開検査(第46条)を受けなければならないと規定されています。
よって、これは変更検査ではありません。
これも「変更検査」ではなく、「使用検査」もしくは「使用再開検査」(ボイラー及び圧力容器安全規則 第12条、第45条など)に当たります。
変更検査の対象ではありません。
変更検査を受けなければならない場合として法令に明記されているのは、「ボイラー本体の主要部分」「附属設備」または「燃焼装置」「据付基礎」等に変更を加えたときです。
上記選択肢の中で、「ボイラーの燃焼装置に変更を加えたとき」がまさに変更検査の対象となるため、これが正解となります。
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