二級ボイラー技士 過去問
令和7年4月公表
問35 (関係法令 問5)
問題文
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の定期自主検査について、法令に定められていないものは次のうちどれか。
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問題
二級ボイラー技士試験 令和7年4月公表 問35(関係法令 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の定期自主検査について、法令に定められていないものは次のうちどれか。
- 「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければならない。
- 「附属装置及び附属品」のスートブロワについては、漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無について点検しなければならない。
- 定期自主検査は、1か月をこえる期間使用しない場合を除き、1か月以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
- 定期自主検査における燃焼装置の対象項目は、油過熱器及び燃料供給装置、バーナ、ストレーナ、バーナタイル及び炉壁、ストーカ及び火格子、煙道である。
- 定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
定期自主検査に関する問題です。
自主検査自体は非常に重要なもので、しっかり行わないと事故やトラブルの元になるので、確実に内容を把握しておきましょう。
正しい記述です。
「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければいけません。
漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無について点検しなければならないのは、スートブロワではなく、煙道の点検項目となります。
正しい記述です。
定期自主検査は、1か月をこえる期間使用しない場合を除き、1か月以内ごとに1回、定期に、行わなければならないと定められています。
正しい記述です。
定期自主検査における燃焼装置の対象項目は、油過熱器及び燃料供給装置、バーナ、ストレーナ、バーナタイル及び炉壁、ストーカ及び火格子、煙道となっています。
正しい記述です。
定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければいけません。
特に3年間という期間は覚えておきましょう。
しっかり点検をしていればボイラーの寿命も長くなり、安全に使用できるようになるので、忘れないようにしましょう。
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