賃貸不動産経営管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問5

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 平成27年度(2015年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業法の維持保全業務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
※ <改題>
令和3年(2021年)6月より賃貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されたため、
元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
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この過去問の解説 (3件)

01

誤っているものは「維持保全業務と併せて家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務は賃貸住宅管理業に該当しない。」です。

(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)

選択肢1. 維持・修繕のいずれか一方のみを行う場合、維持保全業務に該当しない。

維持・修繕のいずれか一方のみを行う場合、維持保全業務に該当しません。

選択肢2. エレベーターの保守点検・修繕を行う事業者等が、賃貸住宅の「部分等のみ」について維持から修繕までを一貫して行う場合、維持保全業務に該当しない。

エレベーターの保守点検・修繕を行う事業者等が、賃貸住宅の「部分等のみ」について維持から修繕までを一貫して行う場合、維持保全業務に該当しません。

選択肢3. 入居者からの苦情対応のみを行い維持及び修繕を行っていない場合は、維持保全業務には該当しない。

入居者からの苦情対応のみを行い維持及び修繕を行っていない場合は、維持保全業務には該当しません。

選択肢4. 維持保全業務と併せて家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務は賃貸住宅管理業に該当しない。

誤りです。

維持保全業務と併せて家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務は賃貸住宅管理業に該当します。

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02

誤っているものは「維持保全業務と併せて家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務は賃貸住宅管理業に該当しない。」です。

(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)

選択肢1. 維持・修繕のいずれか一方のみを行う場合、維持保全業務に該当しない。

正しい。

維持・修繕のいずれか一方のみを行う場合、維持保全業務に該当しません。

選択肢2. エレベーターの保守点検・修繕を行う事業者等が、賃貸住宅の「部分等のみ」について維持から修繕までを一貫して行う場合、維持保全業務に該当しない。

正しい。

エレベーターの保守点検・修繕を行う事業者等が、賃貸住宅の「部分等のみ」について維持から修繕までを一貫して行う場合、維持保全業務に該当しません。

選択肢3. 入居者からの苦情対応のみを行い維持及び修繕を行っていない場合は、維持保全業務には該当しない。

正しい。

入居者からの苦情対応のみを行い維持及び修繕を行っていない場合は、維持保全業務には該当しません。

選択肢4. 維持保全業務と併せて家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務は賃貸住宅管理業に該当しない。

誤り。

維持保全業務と併せて家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務は賃貸住宅管理業に該当します。

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03

誤っているものは『維持保全業務と併せて家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務は賃貸住宅管理業に該当しない。』です。

選択肢1. 維持・修繕のいずれか一方のみを行う場合、維持保全業務に該当しない。

正しい。

委託に係る賃貸住宅の維持・修繕のいずれか「一方のみ」を行う場合、維持保全業務に該当しません。

選択肢2. エレベーターの保守点検・修繕を行う事業者等が、賃貸住宅の「部分等のみ」について維持から修繕までを一貫して行う場合、維持保全業務に該当しない。

正しい。

エレベーターの保守点検・修繕を行う事業者等が、賃貸住宅の「部分等のみ」について維持から修繕までを一貫して行う場合、維持保全業務に該当しません。

選択肢3. 入居者からの苦情対応のみを行い維持及び修繕を行っていない場合は、維持保全業務には該当しない。

正しい。

入居者からの苦情対応のみを行い「維持及び修繕を行っていない」場合は、維持保全業務には該当しません。

選択肢4. 維持保全業務と併せて家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務は賃貸住宅管理業に該当しない。

誤り。

「維持保全業務と併せて」家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務は本法第2条第2項に規定する賃貸住宅管理業に該当します。

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