賃貸不動産経営管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問4
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成27年度(2015年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和3年6月15日施行。以下、各問において「賃貸住宅管理業法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
※ <改題>
令和3年(2021年)6月より賃貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されたため、
元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
<参考>
令和3年(2021年)6月より賃貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されたため、
元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
<参考>
- 賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数が200戸未満であるときは賃貸住宅管理業の登録を受けることができない。
- 賃貸住宅管理業法の対象となるのは、貸主から委託を受けて賃貸住宅の管理を行う者であり、賃貸住宅を転貸する者(サブリース業者)は含まれない。
- 賃貸住宅管理業法における賃貸住宅に、通常事業の用に供されるオフィスや倉庫等は該当しない。
- 賃貸住宅管理業者が業務に関して不正な行為をした場合であっても、賃貸住宅管理業法に基づく罰則が課されることはない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「賃貸住宅管理業法における賃貸住宅に、通常事業の用に供されるオフィスや倉庫等は該当しない。」です。
(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)
賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数が200戸未満である場合、賃貸住宅管理業の登録を受ける必要はありませんが、任意で登録を受けることができます。
賃貸住宅を転貸する者がおこなう賃貸住宅の管理に関する事務は管理事務に該当するため、賃貸住宅管理業法の対象となります。
賃貸住宅管理業法における賃貸住宅に、通常事業の用に供されるオフィスや倉庫等は該当しません。
賃貸住宅管理業者が不正な行為をした場合、罰則が課されることがあります。
適正な運営を図ることを目的に、必要な助言、指導、勧告を受けることがあり、事業者名を公表されることもあります。
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02
正解は「賃貸住宅管理業法における賃貸住宅に、通常事業の用に供されるオフィスや倉庫等は該当しない。」です。
(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)
誤り。管理戸数200戸未満の賃貸住宅管理業者の登録は不要ですが、任意で登録を受けることができます。
誤り。サブリース業者(賃貸住宅を転貸する業者)が行う賃貸住宅の管理に関する事務についても、賃貸住宅管理業法の対象となっています。
正しい。賃貸住宅管理業法における賃貸住宅に、通常事業の用に供されるオフィスや倉庫等は該当しません。
誤り。賃貸住宅管理業者が業務に関して不正な行為をした場合、賃貸住宅管理業法に基づく罰則が課される場合があります。
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03
正しいものは『賃貸住宅管理業法における賃貸住宅に、通常事業の用に供されるオフィスや倉庫等は該当しない。』です。
誤り。
管理戸数が200戸未満の小規模な賃貸住宅管理業者の登録は不要ですが、任意で登録を受けることができます。
賃貸住宅管理業の登録を受け、法に沿ったルールを遵守することが、管理業者とオーナーとの間のトラブルの未然防止に繋がり社会的信用の向上につながることが見込まれます。
誤り。
特定転貸事業者(サブリース業者)であっても、賃貸住宅管理業者に該当する場合は登録が必要であり、賃貸住宅管理業法の対象となります。
正しい。
賃貸住宅管理業法における賃貸住宅は、その利用形態として「人の居住の用に供する」ことが要件にあることから、通常事業の用に供されるオフィスや倉庫等は該当しません。
誤り。
賃貸住宅管理業者が業務に関して不正な行為をした場合、賃貸住宅管理業法に基づく罰則が課されることがあります。
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