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賃貸不動産経営管理士の過去問 平成27年度(2015年) 問3

問題

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賃貸不動産経営管理士が賃貸不動産経営に関与する場合の考え方に関して、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
賃貸不動産経営管理士は、管理業者の従業員であったとしても、プロフェッションとしての独立したポジションが求められるから、所属する管理業者が、賃貸不動産経営管理士としては取るべきではない管理業務の手法を取ろうとしたときには、コンプライアンスに従った対応を取るように、求めなければならない。
   2 .
賃貸不動産経営管理士は、業務を引き受ける際には、業務を第三者に再委託することができるかどうかを考える前に、その内容が自らの能力や知識で対応し得るものか否かを十分に精査する必要がある。
   3 .
賃貸不動産経営管理士は、職務上知った事項について、その事項が関係者の秘密に該当するもので、かつ、本人の同意がない場合であっても、法令上の提供義務がある場合には、その秘密を第三者に提供することができる。
   4 .
賃貸不動産経営管理士が賃貸不動産経営に関与するに当たっては、依頼者である賃貸不動産の所有者が不動産を売却して利益の確定を図る場合のように、依頼者の一時点での利益の確定及びその最大化を求めなければならない。
( 賃貸不動産経営管理士試験 平成27年度(2015年) 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

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誤っているものは「賃貸不動産経営管理士が賃貸不動産経営に関与するに当たっては、依頼者である賃貸不動産の所有者が不動産を売却して利益の確定を図る場合のように、依頼者の一時点での利益の確定及びその最大化を求めなければならない。」です。

選択肢1. 賃貸不動産経営管理士は、管理業者の従業員であったとしても、プロフェッションとしての独立したポジションが求められるから、所属する管理業者が、賃貸不動産経営管理士としては取るべきではない管理業務の手法を取ろうとしたときには、コンプライアンスに従った対応を取るように、求めなければならない。

正しい。賃貸不動産経営管理士は、管理業者の従業員であるか否かに関わらず、個々人のコンプライアンス重視が求められています。

選択肢2. 賃貸不動産経営管理士は、業務を引き受ける際には、業務を第三者に再委託することができるかどうかを考える前に、その内容が自らの能力や知識で対応し得るものか否かを十分に精査する必要がある。

正しい。賃貸不動産経営管理士は、自身の能力や知識を超える業務の引き受けは禁止とされています。

選択肢3. 賃貸不動産経営管理士は、職務上知った事項について、その事項が関係者の秘密に該当するもので、かつ、本人の同意がない場合であっても、法令上の提供義務がある場合には、その秘密を第三者に提供することができる。

正しい。賃貸不動産経営管理士にもいわゆる守秘義務が発生しますが、法令に基づく情報開示の請求等についてはこの限りではありません。

選択肢4. 賃貸不動産経営管理士が賃貸不動産経営に関与するに当たっては、依頼者である賃貸不動産の所有者が不動産を売却して利益の確定を図る場合のように、依頼者の一時点での利益の確定及びその最大化を求めなければならない。

誤り。「一時点での利益」の部分が間違いです。

賃貸不動産経営管理士は、長期的な目線で継続的な利益の獲得と維持を図るべきとされています。

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正解は「賃貸不動産経営管理士が賃貸不動産経営に関与するに当たっては、依頼者である賃貸不動産の所有者が不動産を売却して利益の確定を図る場合のように、依頼者の一時点での利益の確定及びその最大化を求めなければならない。」です。

選択肢1. 賃貸不動産経営管理士は、管理業者の従業員であったとしても、プロフェッションとしての独立したポジションが求められるから、所属する管理業者が、賃貸不動産経営管理士としては取るべきではない管理業務の手法を取ろうとしたときには、コンプライアンスに従った対応を取るように、求めなければならない。

賃貸不動産経営管理士は信義に従い直接の依頼者だけでなく、関係者すべてに対し、真摯で誠実な対応が要求されます。

一方で法令遵守も求められるので管理業者に対しては、相互の意見を確認する場面も想定されます。

選択肢2. 賃貸不動産経営管理士は、業務を引き受ける際には、業務を第三者に再委託することができるかどうかを考える前に、その内容が自らの能力や知識で対応し得るものか否かを十分に精査する必要がある。

賃貸不動産経営管理士は自身の能力や知識を超える業務の引き受けは禁止されています。

選択肢3. 賃貸不動産経営管理士は、職務上知った事項について、その事項が関係者の秘密に該当するもので、かつ、本人の同意がない場合であっても、法令上の提供義務がある場合には、その秘密を第三者に提供することができる。

賃貸不動産経営管理士は職務において知りえた情報は正当な理由なく在職中・退職後にかかわらず、他に漏えいしてはならないとされています。

しかしながら、法令上の提供義務がある場合など、正当な理由がある場合は、例外として本人の同意を得なくても第三者へ提供することができます。

選択肢4. 賃貸不動産経営管理士が賃貸不動産経営に関与するに当たっては、依頼者である賃貸不動産の所有者が不動産を売却して利益の確定を図る場合のように、依頼者の一時点での利益の確定及びその最大化を求めなければならない。

管理業務は収益分析を長期的・総合的な視点で行う必要があり、依頼者のその時点の利益や最大化を求めるべきではありません。

0

最も不適切なものは『賃貸不動産経営管理士が賃貸不動産経営に関与するに当たっては、依頼者である賃貸不動産の所有者が不動産を売却して利益の確定を図る場合のように、依頼者の一時点での利益の確定及びその最大化を求めなければならない。』です。

選択肢1. 賃貸不動産経営管理士は、管理業者の従業員であったとしても、プロフェッションとしての独立したポジションが求められるから、所属する管理業者が、賃貸不動産経営管理士としては取るべきではない管理業務の手法を取ろうとしたときには、コンプライアンスに従った対応を取るように、求めなければならない。

正しい。

賃貸不動産経営管理士は、管理業者の従業員としても、プロフェッションとしての独立したポジションとしてもコンプライアンスが求められています。

選択肢2. 賃貸不動産経営管理士は、業務を引き受ける際には、業務を第三者に再委託することができるかどうかを考える前に、その内容が自らの能力や知識で対応し得るものか否かを十分に精査する必要がある。

正しい。

賃貸不動産経営管理士は、自らの能力や知識を超える業務の引受けを禁止とされています。

選択肢3. 賃貸不動産経営管理士は、職務上知った事項について、その事項が関係者の秘密に該当するもので、かつ、本人の同意がない場合であっても、法令上の提供義務がある場合には、その秘密を第三者に提供することができる。

正しい。

賃貸不動産経営管理士は、職務上知った事項について秘密を守る義務を負いますが、

法令上の提供義務がある場合には、その秘密を第三者に提供することができます。

選択肢4. 賃貸不動産経営管理士が賃貸不動産経営に関与するに当たっては、依頼者である賃貸不動産の所有者が不動産を売却して利益の確定を図る場合のように、依頼者の一時点での利益の確定及びその最大化を求めなければならない。

誤り。

賃貸不動産経営管理士は、依頼者の「一時点での」利益の確定及びその最大化を求めるのではなく、長期的視点で継続的に利益の獲得と維持を図ることが求められています。

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