賃貸不動産経営管理士の過去問 平成27年度(2015年) 問2
この過去問の解説 (3件)
不適切なものは「他の情報と照合しなければ特定の個人を識別することができない情報は、個人情報保護法における個人情報に該当することはない。」です。
誤り。個人情報の定義は個人情報保護法という法律によります。
生存している個人を識別する情報であって、氏名、生年月日、住所、電話番号、その他の連絡先により特定の個人を識別することができる情報です。
但し、他の情報と照合させることで個人を特定できる場合でも個人情報に該当します。
例えば、県立〇〇高校34期生、野球部のキャプテン、などと記載があれば、氏名や生年月日などが無くても特定の個人を識別することができますので個人情報に該当します。
正しい。平成27年5月30日の改正前までは、個人情報の取り扱いが5,000人以下の事業所では個人情報保護法の対象外でした。
平成27年5月30日以降は改正個人情報保護法により5,000人要件は撤廃され、全ての事業所が対象となっています。
また、レインズは他の情報と照合することで個人を識別できますので、レインズを利用できる事業者は常に個人情報保護取扱事業者となります。
正しい。利用目的を明示することにより、目的が明らかであれば、「口頭」・「書面」・「本人による署名または記名押印した申込書、確認欄へのチェック」・「ウェブ画面上のボタンのクリック」等の承諾は不要とされています。
正しい。特定の個人情報を電子計算機を用いて、検索することができるように体系的に構成したもののほかにも、特定の個人情報を容易に検索することができるように、体系的に構成したものとして政令で定めるものも個人情報データベースに該当します。
不適切なものは「他の情報と照合しなければ特定の個人を識別することができない情報は、個人情報保護法における個人情報に該当することはない。」です。
個人情報保護法でさだめる個人情報とは、生存する個人に関する情報で、
氏名、生年月日などの情報により特定の個人を識別できるもの、
もしくは個人識別符号が含まれるものをいいます。
したがってその情報から直接的に特定の個人を識別できなくても、
他の情報との照合により特定の個人を識別できるものは個人情報に該当します。
レインズに登録されている情報は、特定の個人を識別できる情報を含みます。
したがって個人情報データベースにアクセスできれば個人情報取扱業者となります。
あらかじめ利用目的を公表することにより、改めて利用目的を本人へ直接通知する義務はありません。
個人情報が電子計算機によって体系的に構成されているか否かではなく、
容易に検索できるように体系的に構成されたものであれば個人情報データベースとなります。
最も不適切なものは『他の情報と照合しなければ特定の個人を識別することができない情報は、個人情報保護法における個人情報に該当することはない。』です。
誤り。
特定の個人を識別できるのであれば、「他の情報と照合しなければ特定の個人を識別することができない情報」も個人情報に該当します。
正しい。
個人情報データベース等である指定流通機構(レインズ)にアクセスできる事業者は、
個人情報取扱事業者に該当します。
自社で保有する個人情報の数による要件は現在ありません。
正しい。
個人情報取扱事業者は「あらかじめ利用目的を公表していれば」、
個人情報を取得した場合に、その利用目的を本人に口頭又は書面等で直接に通知する必要はありません。
正しい。
個人情報を含む情報の集合物は、特定の個人情報が検索できるように体系的に構成されていれば電子計算機を使うかどうかに関わらず個人情報データベースに該当することがあります。
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