賃貸不動産経営管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問6

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 平成27年度(2015年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業者登録規程8条に基づく賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告(本問において「8条報告」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
※平成28年8月の賃貸住宅管理業者登録規定の改正により「8条報告」は「9条報告」に変更されました。
 この設問は平成27年(2015年)に出題された設問となります。
  • 8条報告は、毎事業年度の終了前3月以内に行わなければならない。
  • 8条報告の書面又はその写しは、国土交通省の各地方整備局において、借主や貸主の閲覧に供されるが、広く一般の閲覧に供されるものではない。
  • 8条報告の対象には、受託戸数も含まれる。
  • 8条報告に当たっては、決算書の提出も必要である。

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この過去問の解説 (3件)

01

※本問出題当時は「8条報告」でしたが、平成28年8月の賃貸住宅管理業者登録規定の改正により「9条報告」に変更されています。
以下、解説欄は8条を9条に読み替えて記載しています。

1 . 誤り。毎事業年度の終了「前」が間違い。毎事業年度終了「後」でなければなりません。


2 . 誤り。9条報告の書面又は写しは、国土交通省の各地方整備局において一般の閲覧に供されています。
例えば、借主や貸主だけではなく、入居予定者などでも閲覧可能です。

3 . 正しい。本肢の通りです。

4 . 誤り。9条報告においては決算書の提出は不要です。

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02

 賃貸住宅管理業者は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に(肢1)、業務及び財産の分別管理等の状況を、書面により国土交通大臣に対して報告しなければなりません(いわゆる「9条報告」)。

9条報告の報告事項は以下のとおりです。決算書や貸借対照表の提出までは求められておらず(肢4)、資産の額も報告事項ではありません。

9条書面は国土交通省地方整備局等において一般の閲覧に供されるほか(肢2)、管理業者においても、その事務所ごとに備え置かなければなりません。

【業務の状況】

管理受託の管理実績:受託契約件数

          受託戸数・・・肢3

          受託契約金額

転貸借の管理実績:原契約件数

         原契約戸数

基幹事務の受託実績:家賃等受領事務の有無

          契約更新事務の有無

          契約終了事務の有無

従事従業者数(うち実務経験者等の数)

その他の報告事項

【財産の分別管理等の状況】

受領した家賃等の分別管理の状況

受領した敷金の分別管理の状況

その他の保全措置等

肢1 正しいとはいえない

 9条報告は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に行わなければなりません(賃貸住宅管理業者登録規程9条)。

肢2 正しいとはいえない

 9条報告の書面又はその写しは、国土交通省地方整備局において一般の閲覧に供されます(賃貸住宅管理業者登録規程16条)。

肢3 正しい

 受託戸数は9条報告の報告事項です。

肢4 正しいとはいえない

 9条報告では、決算書の提出までは求められておりません。

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03

※出題当時は8条でしたが、平成28年8月の賃貸住宅管理業者登録規定の改正により9条へ変更されています。

1.賃貸不動産管理業者は毎事業年度の終了後3か月以内に業務の状況及び財産の分別管理等の状況について、書面で国土交通大臣へ対して報告しなければなりません。

2.9条報告の書面またはその写しは一般の閲覧に供されています。

3.9条報告には受託個数が含まれます。

4.決算書は報告対象となっていません。

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