賃貸不動産経営管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問7
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成27年度(2015年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅管理業者登録制度において定められている賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約の成立時の書面の交付(本問において「書面の交付」という。)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 交付する書面は、貸主に対する管理受託契約に関する重要事項の説明の書面とは別途の書面として作成する必要がある。
- 書面の交付は、対面で手渡す方法のほか、郵送ですることもできる。
- 交付する書面は、必要事項が記載されている限り、様式は間われない。
- 書面の交付は、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合にも必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.管理受託契約の成立時の書面の交付方法は相手方に確実に交付されることが必要であり、その送付方法は問われません。
3.管理受託契約の書面については、必要事項が記載されていれば様式は問われません。
4.管理受託契約が有償か無償かに関係なく、必ず書面の交付が必要となります。
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02
管理受託成立時の書面については、管理受託契約に関する重要事項説明の書面を兼ねても差し支えありません。
2 . 正しい。
必ずしも対面で手渡す必要はありません。
3 . 正しい。
様式は特に規定されていません。
4 . 正しい。
有償無償関わらず書面の交付は必要です。
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03
管理業者は、管理受託契約を締結した場合、遅滞なく、契約成立時書面を交付しなければなりません。
契約内容を書面により明確化することによって、後日、紛争が生じることを未然に防止するためです。
書面の様式は問われませんが、賃貸不動産経営管理士等による記名押印が必要です。
肢1 最も不適切
管理業者は、管理受託契約の締結前に、書面により重要事項を説明しなければなりません。そして、契約成立後には、契約成立時書面も交付する必要があります。重要事項の説明が契約締結前に行われている限り、重要事項説明書と契約成立時書面を連続して交付しても構いませんし、両者を同一の書面によって兼ねることも可能です(Q&A準則Q6-1)。
肢2 最も不適切とはいえない
契約成立時書面の交付の方法としては、対面での手交のほか、郵送も認められています(解釈・運用の考え方・準則5条関係3)。
肢3 最も不適切とはいえない
契約成立時書面は、必要事項が記載されている限り、様式までは問われません(解釈・運用の考え方・準則5条関係2)。
肢4 最も不適切とはいえない
管理受託契約が無償の場合であっても、契約成立時書面の交付が必要です(Q&A準則Q6-2)。
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