賃貸不動産経営管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問8
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成27年度(2015年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者の業務に関する遵守事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 賃貸住宅管理業者は、管理物件が遠隔地に所在する場合には、基幹事務を一括して他の者に再委託することができる。
- 賃貸住宅管理業者は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければならない。
- 賃貸住宅管理業者は、その従業者に対し、管理事務の適切な処理を図るため必要な研修を受けさせるよう努めなければならない。
- 賃貸住宅管理業者の従業者は、その業務を行うに際し、借主等その他の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
基幹事務については一括して委託することは丸投げ行為とみなされ禁止されています。
2.賃貸住宅管理業者は事務所ごとに公衆の見やすい場所に別記様式第2号による標識を掲げる義務があります。
3.賃貸住宅管理業者は従業者に対して必要な研修を受けさせるよう努めなければなりません。
4.賃貸住宅管理業者は使用人もしくはその他の従業者に従業者であることを証する証明書を携帯させなければなりません。
また、使用人や従業者はその業務を行う際に関係者から請求があった際は、その証明書を提示しなければなりません。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
02
近接地、遠隔地に関わらず、賃貸住宅管理業者は、基幹事務を一括して他の者に再委託することはできません。
その他管理事務については、管理受託契約時に予め定めておけば再委託することができます。
2 . 正しい。
尚、標識は登録規程の別記様式第二号と規定されており、その標識を作成して公衆に対して掲げることになります。
3 . 正しい。
尚、従業員の範囲は代表者及び役員や派遣社員なども含みます。
4 . 正しい。
借主やその他使用人、関係者等からの請求があれば、従業員証明書の提示が必要です。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
本問は、管理をめぐる当事者間の規律を問う問題です。
管理形態には管理受託方式とサブリース方式があり、前者では管理業者と賃貸人の間で管理受託契約が締結されますが、後者では転貸借を予定した(原)賃貸借契約が締結される、という違いをおさえた上で各肢を検討していきましょう。
肢1 誤っている
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に再委託に関する定めがあれば管理事務の再委託が可能ですが(賃貸住宅管理業務処理準則14条1項)、基幹事務の一括再委託は認められていません(同条2項)。基幹事務の実務について地方の委託先にお願いするとしても、例えば、委託先業者から定期的に業務状況の報告を受け、その報告を受けての委託先への助言、指導等を行うことなど、なんらかの形で基幹業務に携わることが必要です(Q&A準則Q14−6)。
肢2 誤っているとはいえない
賃貸住宅管理業者は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、別記様式第二号による標識を掲げなければなりません(賃貸住宅管理業者登録規程第8条第1項)。
肢3 誤っているとはいえない
賃貸住宅管理業者は、その従業者に対し、管理事務の適切な処理を図るため必要な研修を受け させるよう努めなければなりません(賃貸住宅管理業務処理準則第22条)。
肢4 誤っているとはいえない
賃貸住宅管理業者は、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させることはできません(賃貸住宅管理業務処理準則第2条第1項)。 そして、賃貸住宅管理業者の使用人その他の従業者は、その業務を行うに際し、賃借人等その他の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません(同条第2項)。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
平成27年度(2015年)問題一覧
次の問題(問9)へ