賃貸不動産経営管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問36

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 平成27年度(2015年) 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産所得に対する税金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 給与所得を有するサラリーマンは、年末調整により納税額が確定するので、不動産所得が生じている場合でも、確定申告による計算・納付をする必要はない。
  • 入居者の滞納による未収賃料については、貸主は収入金額に含めなくてよい。
  • 賃貸借契約書に「保証金は退去時にその10%を償却するものとする」との記載がある場合、貸主は、償却額を契約初年度の収入金額に含めなければならない。
  • 所得税、住民税及び事業税は、いずれも不動産所得の計算上、必要経費に含めることができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 . 誤り。
その年度の不動産所得が20万円以上発生している場合は、サラリーマンであっても確定申告による計算・納付が必要です。


2 . 誤り。
例え滞納による未収の賃料であっても貸主は収入額に含めなくてはなりません。

3 . 正しい。
賃貸借契約書で返還する額が決まっている場合は、契約初年度の収入金額に含める必要があります。

4 . 誤り。
所得税、住民税は不動産所得の計算上、必要経費に含めることができませんが、事業税は必要経費に含めることができます。

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02

1.20万円を超える不動産所得があった際は確定申告が必要になります。

2.未収入金額も収入金額に含めて計上します。

3.返還されない保証金などはそれが確定したときに収入計上が必要となります。
したがってこの例では契約締結時に返還されないことが確定されるため、契約初年度に収入金額に計上されます。

4.所得税、住民税は必要経費として認められません。

参考になった数11

03

正解 3

肢1 誤り

年末調整は、会社が支払っている給料のみが対象の従業員の収入であると考えて、年間に納めるべき所得税を計算するためのものであり、不動産所得までは考慮されていません。したがって、不動産所得がある場合はサラリーマンであっても確定申告による計算・納付をする必要があります。

肢2 誤り

滞納による未収賃料についても収入金額に含めなければなりません。

肢3 正しい

契約書に記載があり、保証金の一部が返還しないことが確定しているものについては契約初年度の収入金額に含めなければなりません。

肢4 誤り

所得税、住民税は不動産所得の計算上、必要経費に含めることができませんが、事業税は必要経費に含むことができます。

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