賃貸不動産経営管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問10

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

賃貸不動産経営管理士試験 平成28年度(2016年) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

「住宅の標準賃貸借代理及び管理委託契約書」(平成6年4月8日建設省経動発第56号建設省建設経済局長通達)又は「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」(平成13年9月国土交通省住宅局作成・公表。)による管理受託契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、管理受託契約に特約はないものとする。
  • 法人である管理業者の代表取締役が死亡した場合、管理受託契約は終了する。
  • 法人である管理業者A社がB社に吸収合併された場合、委託者である建物所有者の承諾がなければB社は管理業務を承継しない。
  • 委託者である建物所有者が建物の所有権を第三者に譲渡すると、この第三者が管理受託契約の委託者の地位を承継する。
  • 管理受託契約は、無償であっても管理業者は委託者に対して善管注意義務を負う。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1 .誤りです。
法人である管理業者の代表取締役が死亡しても、契約関係に影響はなく、管理受託契約は終了することはないです。

2 .誤りです。
管理業者A社がB社に吸収合併された場合、A社の権利義務はB社に包括的に承継されることになります。
よって、委託者である建物所有者の承諾は不要となります。

3 .誤りです。
建物所有権が第三者に移転しても、管理受託契約の委託者の地位は当事者ではないその第三者には承継されることはないです。

4 .正しいです。
民法第644条では、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」と定められており、さらに「無償で委任事務の処理の受託を受けても、この義務を免れることはできない」ものと定められております。

参考になった数26

02

正解 4

肢1 誤り

代表取締役が死亡した場合でも、管理業者である当該法人がなくなるわけではないため、管理受託契約は終了しません。

肢2 誤り

法人である管理業者A社がB社に吸収合併された場合、A社の権利義務はB社に承継されます。したがって、委託者である建物所有者の承諾がなくともB社は管理業務を承継することになります。

肢3 誤り

委託者である建物所有者が建物の所有権を第三者に譲渡して所有者が変わった場合、管理委託契約は旧所有者と管理業者との契約なので,委託者の地位は移転しません。

肢4 正しい

管理受託契約は、有償、無償に関わらず、管理業者は委託者に対して善管注意義務(自己の所有する物以上の注意をもって管理する義務)を負います。

参考になった数12

03

正解は4です。

1 .誤りです。
法人である管理業者の場合、代表取締役が死亡しても、法人はなくなっていないので管理受託契約は終了しません。

2 .誤りです。
会社法2条27号では、『吸収合併 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。』となっています。つまり、原則として消滅会社の合併前の契約は、そのまま存続会社に包括的に承継されます。しかしながら、あくまで原則であり、例外もあるため注意が必要です。


3 .誤りです。
管理受託契約の委託者が、建物所有権を第三者に譲渡しても、当然に委託者の地位が第三者には承継される事はありません。

4 .正しいです。
民法第644条では、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」と定めており、これは「善管注意義務」と呼ばれてます。また、『委任は当事者間の信頼を基礎としており、無償である場合にもその点に違いはなく注意義務は軽減されない』とあります。

参考になった数12