賃貸不動産経営管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問11

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1 .適切です。
宅地建物取引業法における禁止事項の中に「重要な事項について、故意に事実を告げず、または不実(本当ではないこと)を告げること」とあります。

2 .適切です。
宅地建物取引業法における禁止事項の中に「契約の申込みのため、または借受希望者が一度申し込んだ事実の撤回、もしくはその解除を妨げるため、借受希望者を脅迫すること」とあります。

3 .適切です。
宅地建物取引業法における禁止事項の中に「将来の環境または交通その他の利便について、借受希望者が誤解するような断定的判断を提供すること」とあります。

4 .不適切です。
宅地建物取引業者は、不当景品類及び不当表示防止法に基づき作成された「不動産の表示に関する公正競争規約」に従い、募集広告を作成する必要があります。よって所属団体に届け出れば公正競争規約に従わなくてもよいとしている点は不適切です。

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02

正解は4です。

1、適切です。
宅建業法32条に書かれています。
『宅建業者が広告をするときは、著しく事実に相違する表示、及び、実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません。』

2、適切です
宅建業法47条の2第2項で、『契約を締結させ、又は申込みの撤回、解除を妨げるため、相手方を威迫すること』は禁止されています。
「威迫」と「脅迫」の違いは、脅しの程度にあります。「脅迫」の場合は、明確に身体や生命などへの害を加えると通告する行為を指しますが、「威迫」はそうした明らかな脅しがなくても、多少でも相手が恐怖を感じるような行為であれば当てはまります。
脅迫罪は刑法で定められています。

3、適切です。
宅建業法第47条の2第3項について、宅地建物取引業法施行規則16条の12に具体的な禁止行為について規定があります。
①のイに『当該契約の目的物である宅地または建物の将来の環境または交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること』は禁止されています。

4、不適切です。
公正取引協議会の構成団体に所属し、届け出れば、不動産の表示に関する公正競争規約に従う必要がないということはありません。

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03

正解 4

肢1 適切

宅地建物取引業法第47条により、重要な事項について、故意に事実を告げず又は不実(本当でないこと)を告げることは禁止されています。

肢2 適切

宅地建物取引業法第47条により、契約の申込みのため又は借受希望者がー度した申込みの撤回若しくはその解除を妨げるため、借受希望者を脅迫することは禁止されています。

肢3 適切

宅地建物取引業法第47条により、将来の環境又は交通その他の利便について、借受希望者が誤解するような断定的判断を提供することは禁止されています。

肢4 不適切

宅地建物取引業者が、不当景品類及び不当表示防止法に基づく公正取引協議会の構成団体に所属する場合、不動産の表示に関する公正競争規約に従って広告を作成しなければなりません。当該団体に届け出たからといって、上記の行為が認められることはありません。当該規約に反した場合は当該違反行為を排除するために必要な措置を直ちに取るべきことを警告するほか、違約金を課すことができます。

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