賃貸不動産経営管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問4

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(正しいもの)は「賃貸住宅管理業の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」です。

(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)

選択肢1. 賃貸住宅管理業法の規定により罰金刑に処せられた者は、罰金を納めた日から3年間は、登録を受けることができない。

誤り。

賃貸住宅管理業法に違反したことにより罰金刑に処せられた者は、罰金を納めた日から5年間は登録を受けることができません。3年間ではありません。したがって、選択肢は誤りです。

選択肢2. 賃貸住宅管理業の登録の申請をするためには、賃貸住宅管理業法で定める一定期間以上の賃貸住宅の管理業務の実績が必要である。

誤り。

賃貸住宅管理業の登録の申請は、登録時点において管理実績がなくてもよいとされています。したがって、選択肢は誤りです。

選択肢3. 賃貸住宅管理業の登録の有効期間は3年である。

誤り。

賃貸住宅管理業の登録の有効期間は5年とされています。3年ではありません。したがって、選択肢は誤りです。

選択肢4. 賃貸住宅管理業の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

正しい。

賃貸住宅管理業の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を国土交通大臣に提出しなければなりません。したがって、選択肢は正しいです。

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02

正解は「賃貸住宅管理業の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」です。

(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)

選択肢1. 賃貸住宅管理業法の規定により罰金刑に処せられた者は、罰金を納めた日から3年間は、登録を受けることができない。

誤りです。

賃貸住宅管理業法に違反したことにより罰金刑に処せられた者は、罰金を納めた日から5年間は、登録を受けることができません。

選択肢2. 賃貸住宅管理業の登録の申請をするためには、賃貸住宅管理業法で定める一定期間以上の賃貸住宅の管理業務の実績が必要である。

誤りです。

賃貸住宅管理業法で定める一定期間以上の賃貸住宅の管理業務の実績がなくても、賃貸住宅管理業の登録の申請をすることができます。

選択肢3. 賃貸住宅管理業の登録の有効期間は3年である。

誤りです。

賃貸住宅管理業の登録の有効期間は5年間です。

選択肢4. 賃貸住宅管理業の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

正しいです。

賃貸住宅管理業の登録の更新の申請は、その有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を国士交通大臣に提出して行わなければなりません。

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03

正しいものは『賃貸住宅管理業の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。』です。

選択肢1. 賃貸住宅管理業法の規定により罰金刑に処せられた者は、罰金を納めた日から3年間は、登録を受けることができない。

誤り。

賃貸住宅管理業法の規定により罰金刑に処せられた者は罰金を納めた日から「5年間」は、登録を受けることができません。

選択肢2. 賃貸住宅管理業の登録の申請をするためには、賃貸住宅管理業法で定める一定期間以上の賃貸住宅の管理業務の実績が必要である。

誤り。

賃貸住宅管理業の登録の申請をするために、賃貸住宅管理業務の実績が必要とはされていません。

選択肢3. 賃貸住宅管理業の登録の有効期間は3年である。

誤り。

賃貸住宅管理業の登録の有効期間は「5年」です。

選択肢4. 賃貸住宅管理業の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

正しい。

賃貸住宅管理業の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を国土交通大臣に提出する必要があります。

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