賃貸不動産経営管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問3
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成29年度(2017年) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅管理業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
※ <改題>
令和3年(2021年)6月より賃貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されたため、
元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
<参考>
令和3年(2021年)6月より賃貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されたため、
元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
<参考>
- 賃貸住宅管理業法は、令和3年度に改正され、宅地建物取引業法に基づく制度となった。
- 賃貸住宅管理業法では、200戸未満の賃貸住宅の管理業務を営もうとする者でも、賃貸住宅管理業の登録を受ける必要がある。
- 賃貸住宅管理業法による賃貸住宅管理業の登録の申請は、主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に対して行う。
- 賃貸の用に供する住宅で、人の居住の用に供する家屋の部分も賃貸住宅管理業法の対象である。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「賃貸の用に供する住宅で、人の居住の用に供する家屋の部分も賃貸住宅管理業法の対象である。」です。
(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)
誤りです。
賃貸住宅管理業法は、宅地建物取引業法に基づく制度ではありません。
誤りです。
200戸未満の賃貸住宅の管理業務を営もうとする者は、賃貸住宅管理業の登録を受ける必要がありません。
誤りです。
賃貸住宅管理業法による登録の申請は、国土交通大臣に対して直接行います。都道府県知事を経由する必要はありません。
正しいです。
賃貸の用に供する住宅で、人の居住の用に供する家屋の部分も賃貸住宅管理業法の対象となります。
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02
正解(正しいもの)は「賃貸の用に供する住宅で、人の居住の用に供する家屋の部分も賃貸住宅管理業法の対象である。」です。
(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)
誤り。
令和3年度に改正されていますが、宅地建物取引業法に基づく制度というわけではありません。したがって、選択肢は誤りです。
誤り。
200戸未満の賃貸住宅の管理業務を営もうとする者は、賃貸住宅管理業者登録制度の登録を受ける必要はありません。したがって、選択肢は誤りです。
誤り。
賃貸住宅管理業法による賃貸住宅管理業の登録の申請は、国土交通大臣に対して行われ、都道府県知事を経由する必要はありません。したがって、選択肢は誤りです。
正しい。
賃貸の用に供する住宅で、人の居住の用に供する家屋の部分も賃貸住宅管理業法の対象となります。
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03
正しいものは『賃貸の用に供する住宅で、人の居住の用に供する家屋の部分も賃貸住宅管理業法の対象である。』です。
誤り。
令和3年より賃貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)が施行されましたが、宅地建物取引業法に基づく制度ではありません。
誤り。
賃貸住宅管理業法では、200戸未満の賃貸住宅の管理業務を営もうとする者は、賃貸住宅管理業の登録が不要となっています。任意で登録することは可能です。
誤り。
賃貸住宅管理業法による賃貸住宅管理業の登録の申請は、国土交通大臣に対して直接行います。都道府県知事を経由する必要はありません。
正しい。
賃貸の用に供する住宅で、人の居住の用に供する「家屋の部分」も賃貸住宅管理業法の対象です。
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