問題
令和3年(2021年)6月より賃貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されたため、
元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
<参考>
正解は「交付する書面は、必要事項が記載されている限り、その様式は定められていない。」です。
(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)
正しいです。
管理受託契約の成立時に交付する書面について、必要事項が記載されている限り、その様式は定められていません。
誤りです。
書面の交付は、対面で手渡す他、郵送等で行うこともできます。
誤りです。
管理受託契約の成立時に交付する書面には、管理事務に要する費用およびその支払の方法の他、その支払の時期も記載する必要があります。
誤りです。
賃貸住宅管理業務を無償で行う場合にも、書面の交付は必要です。
正解(正しいもの)は「交付する書面は、必要事項が記載されている限り、その様式は定められていない。」です。
(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)
正しい。
交付する書面(管理受託契約書)は必要事項が記載されていれば、様式は問われません。したがって、選択肢は正しいです。
誤り。
管理受託契約書の交付は、対面以外に郵送ですることも可能です。その際、相手方に確実に交付されることが必要です。したがって、選択肢は誤りです。
誤り。
交付する書面には、費用並びにその支払の時期及び方法を記載する必要があります。したがって、選択肢は誤りです。
誤り。
管理受託契約書の交付について、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合も書面交付は必要です。したがって、選択肢は誤りです。
正しいものは『交付する書面は、必要事項が記載されている限り、その様式は定められていない。』です。
正しい。
必要事項が記載されていれば様式は問わず、管理受託契約締結時の書面とすることができます。
誤り。
書面の交付は対面での手渡し他、郵送や電磁的方法による提供も可能です。
誤り。
交付する書面には、報酬の額及びその支払の方法・支払の時期を記載する必要があります。
誤り。
書面の交付は、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合も必要なことがあります。