賃貸不動産経営管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問6
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成29年度(2017年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅管理業法において、賃貸住宅管理業者又は特定転貸事業者が行ってはならない行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
※ <改題>
令和3年(2021年)6月より賃貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されたため、
元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
<参考>
令和3年(2021年)6月より賃貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されたため、
元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
<参考>
- 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約において定めがあれば管理業務の再委託を行うことができるが、管理業務の全部を再委託することはできない。
- 特定転貸事業者は、その業務に関して広告を行う場合は、管理業務の内容について実際のものより著しく優良であると人を誤認させる表示をしてはならないが、勧誘者が行う場合は、そのような禁止はされていない。
- 賃貸住宅管理業者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないが、賃貸住宅管理業者でなくなった後は、そのような制約はない。
- 賃貸住宅を転貸する特定転貸事業者(サブリース業者)は、転借人(入居者)との賃貸借契約において、敷引特約をすることは禁止されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「賃貸住宅管理業者は、管理受託契約において定めがあれば管理業務の再委託を行うことができるが、管理業務の全部を再委託することはできない。」です。
(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)
正しいです。
管理受託契約において定めがあれば管理事務の再委託はできますが、管理業務の全部を再委託することは禁止されています。
誤りです。
広告を行う場合だけでなく、勧誘を行う場合にも、管理事務の内容について、著しく事実に相違する表示・説明をし、または実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示・説明することは禁止されています。
誤りです。
賃貸住宅管理業者でなくなった後も、同様に守秘義務を負うことになります。
誤りです。
敷引特約とは敷金の返還にあたって、賃借人が賃貸人に預託した敷金から一定の金額を差し引くことを約する特約をいいます。敷引特約をすることは禁止されていません。これはサブリース方式においても同じです。
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02
正解(正しいもの)は「賃貸住宅管理業者は、管理受託契約において定めがあれば管理業務の再委託を行うことができるが、管理業務の全部を再委託することはできない。」です。
(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)
正しい。
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約において定めがあれば管理事務の再委託を行うことができるが、管理業務のすべてを再委託することは禁止されています。
仮に複数社に再委託する場合でも、結果的にすべての管理業務を再委託する場合も同様です。したがって、選択肢は正しいです。
誤り。
特定転貸事業者は、その業務に関して広告を行う場合だけでなく勧誘を行う場合も、管理事務の内容について実際のものより著しく有利であると人を誤認させる表示又は説明は禁止されています。したがって、選択肢は誤りです。
誤り。
賃貸住宅管理業者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならず、賃貸住宅管理業者でなくなった後も同様です。したがって、選択肢は誤りです。
誤り。
賃貸住宅を転貸する特定転貸事業者(サブリース業者)において、敷引特約をすることは禁止されていません。
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03
正しいものは『賃貸住宅管理業者は、管理受託契約において定めがあれば管理業務の再委託を行うことができるが、管理業務の全部を再委託することはできない。』です。
正しい。
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約において定めがあれば管理業務の一部を再委託できますが、管理業務の全部を他の者に再委託してはいけません。
誤り。
特定転貸事業者または「勧誘者」は、その業務に関して広告を行う場合は、管理業務の内容について実際のものより著しく優良であると人を誤認させる表示をしてはなりません。(誇大広告等の禁止)
誤り。
賃貸住宅管理業者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりませんが、賃貸住宅管理業者でなくなった後も同様の義務を負います。
誤り。
賃貸住宅を転貸する特定転貸事業者(サブリース業者)においても、敷引特約をすることは禁止されていません。
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