賃貸不動産経営管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問7
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成29年度(2017年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅管理業法の管理業務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
※ <改題>
令和3年(2021年)6月より賃貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されたため、
元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
<参考>
令和3年(2021年)6月より賃貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されたため、
元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
<参考>
- マンション等で専有部分のみを行っている場合、賃貸住宅の維持保全業務に該当しない。
- エレベーターの保守点検・修繕を行う事業者等が、賃貸住宅の「部分等のみ」について維持から修繕までを一貫して行う場合、維持保全業務に該当しない。
- 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理業務のみを実施する事業も本法の賃貸住宅管理業に該当する。
- 賃貸住宅を転貸するサブリース業者が入居者から家賃、敷金等を受領する場合、第2項第2号の「家賃、敷金、共益費その他の金銭」に含まれる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「エレベーターの保守点検・修繕を行う事業者等が、賃貸住宅の「部分等のみ」について維持から修繕までを一貫して行う場合、維持保全業務に該当しない。」です。
(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)
誤りです。
マンション等で専有部分のみを行っている場合でも、賃貸住宅の維持保全業務に該当します。
正しいです。
エレベーターの保守点検・修繕を行う事業者等が、賃貸住宅の「部分等のみ」について維持から修繕までを一貫して行う場合、維持保全業務に該当しません。
誤りです。
家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理業務のみを実施する事業は本法の賃貸住宅管理業に該当しません。
誤りです。
賃貸住宅を転貸するサブリース業者が入居者から家賃、敷金等を受領する場合、第2項第2号の「家賃、敷金、共益費その他の金銭」に含まれません。
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02
正解(正しいもの)は「エレベーターの保守点検・修繕を行う事業者等が、賃貸住宅の「部分等のみ」について維持から修繕までを一貫して行う場合、維持保全業務に該当しない。」です。
(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)
誤り。
マンション等で専有部分のみを行っている場合でも、賃貸住宅の維持保全業務に該当します。
したがって、当選択肢は誤りです。
正しい。
エレベーターの保守点検・修繕を行う事業者等が、賃貸住宅の「部分等のみ」について維持から修繕までを一貫して行う場合、維持保全業務に該当しません。
選択肢は正しいです。
誤り。
家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理業務のみを実施する事業は本法の賃貸住宅管理業に該当しません。したがって、選択肢は誤りです。
誤り。
サブリース業者が賃貸人の立場として受領するものであるため、第2項第2号の「家賃、敷金、共益費その他の金銭」には含まれません。したがって、選択肢は誤りです。
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03
正しいものは『エレベーターの保守点検・修繕を行う事業者等が、賃貸住宅の「部分等のみ」について維持から修繕までを一貫して行う場合、維持保全業務に該当しない。』です。
誤り。
マンション等の1室のみの専有部分を受託管理する場合であっても、賃貸住宅の維持保全業務に該当します。
正しい。
エレベーターの保守点検・修繕を行う事業者等が、賃貸住宅の「部分等のみ」について維持から修繕までを一貫して行う場合、維持保全業務に該当しません。
誤り。
家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理業務のみを実施する事業は本法の賃貸住宅管理業に該当しません。
誤り。
賃貸住宅を転貸するサブリース業者が入居者から家賃、敷金等を受領する場合、サブリース業者が賃貸人の立場として受領するものであることから、第2項第2号の「家賃、敷金、共益費その他の金銭」には含まれません。
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