賃貸不動産経営管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問8
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成29年度(2017年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
サブリース方式による賃貸管理に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア サブリース方式による賃貸管理は、転借人(入居者)に賃貸不動産を引き渡すことが契約成立の要件である。
イ 転借人(入居者)は、所有者(原賃貸人)との関係で転貸人(管理業者)の履行補助者には該当しないため、転借人(入居者)が過失に基づき賃貸不動産を毀損しても、転貸人(管理業者)は所有者(原賃貸人)に対して責任を負わない。
ウ 転借人(入居者)は、所有者(原賃貸人)に対して原賃貸借契約で定めた賃料の額までの範囲内で賃料支払義務を負う。
エ 原賃貸借契約が終了した場合に、所有者(原賃貸人)が転貸借契約を承継する旨の特約は有効である。
ア サブリース方式による賃貸管理は、転借人(入居者)に賃貸不動産を引き渡すことが契約成立の要件である。
イ 転借人(入居者)は、所有者(原賃貸人)との関係で転貸人(管理業者)の履行補助者には該当しないため、転借人(入居者)が過失に基づき賃貸不動産を毀損しても、転貸人(管理業者)は所有者(原賃貸人)に対して責任を負わない。
ウ 転借人(入居者)は、所有者(原賃貸人)に対して原賃貸借契約で定めた賃料の額までの範囲内で賃料支払義務を負う。
エ 原賃貸借契約が終了した場合に、所有者(原賃貸人)が転貸借契約を承継する旨の特約は有効である。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
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この過去問の解説 (3件)
01
1 誤り。
公式テキスト第2編賃貸不動産経営管理士.第3章契約の成立.3契約の方式に記載されています。これによれば、賃貸管理のための管理受託契約や賃貸借契約は、意思表示のが合致だけで成立する諾成契約とされています。つまり物件の引き渡しが契約成立の要件ではありません。したがって、選択肢は誤りです。
2 誤り。
公式テキスト第3編管理業務の受託.第3章サブリース方式.Ⅰサブリース方式による管理の特色.1原賃貸人と借主(管理業者)との関係に記載されています。これによれば、転借人(入居者)は、所有者(原賃貸人)との関係で転貸人(管理業者)の履行補助者には該当するため、転借人(入居者)の故意・過失は管理業者の故意・過失と同一視されますので、転貸人(管理業者)は所有者(原賃貸人)に対して責任を負うことになります。したがって、選択肢は誤りです。
3 誤り。
公式テキスト第3編管理業務の受託.第3章サブリース方式.Ⅰサブリース方式による管理の特色.1原賃貸人と転借人との関係に記載されています。これによれば、原賃貸人が転借人に請求することができるのは、原賃貸借契約で定めた賃料の額までの範囲内であると、記載されています。しかしながら、原賃貸借契約で定めた賃料のほうが、転貸借契約で定めた賃料より高い場合は、転貸借契約で定めた賃料の範囲内となります。つまり、原賃貸借契約で定めた賃料と転貸借契約で定めた賃料のいずれか低い方となります。したがって、選択肢は誤りです。
4 正しい。
公式テキスト第3編管理業務の受託.第3章サブリース方式.Ⅰサブリース方式による管理の特色.1原賃貸人と転借人との関係に記載されています。これによれば、原賃貸借が終了した場合に、所有者(原賃貸人)が転貸借契約を承継する旨の特約は有効である、とされています。したがって、選択肢は正しいです。
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02
ア .不適切です。
サブリース方式による賃貸管理の契約は、賃貸借契約(原賃貸借契約と転貸借契約)であり、両意思表示の合致により成立します。賃貸不動産を引き渡すことは契約成立の要件ではありません。
イ .不適切です。
転借人は転貸人の履行補助者に該当し、転借人の過失は転貸人の過失と同じにみられるため、転貸人は原賃貸人に対して責任を負うことになります。
ウ .不適切です。
転借人(入居者)は、原賃貸人に対して原賃貸借契約における債務の範囲を限度に、転貸借契約に基づく債務を直接履行する義務を負います。もし、転貸借契約で定めた賃料が原賃貸借契約で定めた賃料よりも低ければ、転貸借契約で定めた賃料が限度となります。
エ .適切です。
原賃貸借契約が終了した場合に、所有者(原賃貸人)が転貸借契約を承継する旨の特約は有効となります。
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03
適切なものは『1つ』です。
ア.不適切。
サブリース方式による賃貸管理のための管理受託契約や賃貸借契約は、転借人(入居者)に賃貸不動産を引き渡すことではなく、意思表示の合致で成立する諾成契約です。
イ.不適切。
転借人(入居者)は転貸人(管理業者)の履行補助者に該当するため、転借人(入居者)が過失に基づき賃貸不動産を毀損した場合、転貸人(管理業者)は所有者(原賃貸人)に対して責任を負います。
ウ.不適切。
転借人(入居者)は、所有者(原賃貸人)に対して原賃貸借契約で定めた賃料の額と転貸借契約で定めた賃料の額いずれか低い方までの範囲内で賃料支払義務を負います。
エ.適切。
原賃貸借契約が終了した場合に、所有者(原賃貸人)が転貸借契約を承継する旨の特約は有効です。
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