賃貸不動産経営管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問9

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 平成29年度(2017年) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

サブリース方式による賃貸管理において原賃貸借契約が終了した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 原賃貸借契約を転貸人の債務不履行を原因として解除する場合、転借人に対し、解除に先立って催告しなければ、債務不履行解除を転借人に対抗することができない。
  • 原賃貸借契約が転貸人の債務不履行を原因として解除された場合、転貸借契約も解除されたものとみなされる。
  • 原賃貸人と転貸人が原賃貸借契約を合意解約した場合、原賃貸人は合意解約を転借人に対抗することができる。
  • 原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、原賃貸人は原賃貸借契約の終了を転借人に通知しなければ、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1 .誤りです。
原賃貸借契約を債務不履行により解除する場合、転借人に対する催告は不要です。

2 .誤りです。
原賃貸借契約が債務不履行により解除された場合、原賃貸人が転借人に対して賃貸物件の返還を請求した時に、転貸人の債務の履行不能により転貸借契約は終了します。よって、原賃貸借契約が解除されたからといって、転貸借契約が解除されたとみなされるわけではありません。

3 .誤りです。
原賃貸人と転貸人が原賃貸借契約を合意解約した場合、その合意解除を転借人に対抗することはできません。

4 .正しいです。
原賃貸借契約が期間満了または解約申入れにより終了する場合、原賃貸人は原賃貸借契約の終了を転借人に通知しなければ、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができません。なお、原賃貸人は転借人に対し6ヶ月以上前に通知をすれば転貸借契約を終了することができます。

参考になった数35

02

正解(正しいもの)は4です。

1 誤り。
公式テキスト第3編管理業務の受託.第3章サブリース方式.Ⅰサブリース方式による管理の特色.3原賃貸人と転借人との関係に記載されています。これによれば、サブリース方式に場合の原賃貸借契約が借主(転貸人)の賃料不払いにより解除された場合、原賃貸人が転借人に対して賃貸物件の返還を請求したとき、転貸借契約は終了することになります。つまり催告ではなく返還請求で終了となりますので、選択肢は誤りです。

2 誤り。
公式テキスト第3編管理業務の受託.第3章サブリース方式.Ⅰサブリース方式による管理の特色.3原賃貸人と転借人との関係に記載されています。これによれば、サブリース方式に場合の原賃貸借契約が借主(転貸人)の賃料不払いにより解除された場合、原賃貸人が転借人に対して賃貸物件の返還を請求したとき、転貸借契約は終了することになります。自動的に解除されるわけではありません。したがって、選択肢は誤りです。

3 誤り。
公式テキスト第3編管理業務の受託.第3章サブリース方式.Ⅰサブリース方式による管理の特色.3原賃貸人と転借人との関係に記載されています。これによれば、原賃貸人と転貸人が原賃貸借契約を合意解約した場合、この解除を転借人に対抗することはできません。したがって、選択肢は誤りです。

4 正しい。
公式テキスト第3編管理業務の受託.第3章サブリース方式.Ⅰサブリース方式による管理の特色.3原賃貸人と転借人との関係に記載されています。これによれば、原賃貸借契約が期間満了または解約申し入れにより終了する場合、原賃貸人は原賃貸借契約の終了を転借人に通知しなければ、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができません。したがって、選択肢は正しいです。

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03

正しいものは『原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、原賃貸人は原賃貸借契約の終了を転借人に通知しなければ、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができない。』です。

選択肢1. 原賃貸借契約を転貸人の債務不履行を原因として解除する場合、転借人に対し、解除に先立って催告しなければ、債務不履行解除を転借人に対抗することができない。

誤り。

原賃貸借契約を転貸人の債務不履行を原因として解除する場合、転借人に対し、解除に先立って「催告をせずに」、債務不履行解除を転借人に対抗することができます。

選択肢2. 原賃貸借契約が転貸人の債務不履行を原因として解除された場合、転貸借契約も解除されたものとみなされる。

誤り。

原賃貸借契約が転貸人の債務不履行を原因として解除された場合、転貸借契約も自動的に解除されたものとみなされるのではなく、原賃貸人が転借人に対して賃貸物件の返還を請求したとき、履行不能により転貸借契約は終了します。

選択肢3. 原賃貸人と転貸人が原賃貸借契約を合意解約した場合、原賃貸人は合意解約を転借人に対抗することができる。

誤り。

原賃貸人と転貸人が原賃貸借契約を合意解約した場合、原賃貸人は合意解約を転借人に対抗することができません。

選択肢4. 原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、原賃貸人は原賃貸借契約の終了を転借人に通知しなければ、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができない。

正しい。

原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、原賃貸人は原賃貸借契約の終了を転借人に通知しなければ、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができません。

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